こんばんは、行政書士・社会保険労務士の真木啓介です。


昨日の特養入所手続きに続き、本日は役所での手続きをしてきました。



まずは役所にて、住民票の移動、印鑑証明書の取得、医療費の還付金の請求です。


介護や後記高齢の保険関係の住所変更もしたかったのですが時間がなく、す

ぐさま銀行へ。


特養の入所費用は銀行引き落としにして欲しいとのことなので、指定の銀行にて口座の開設です。


成年被後見人が口座を作るには、一般的に(銀行によって異なります)後見人の印鑑証明書と実印、後見人の銀行印、身分証、登記事項証明書が必要になります。


口座を作った後、昨日に引き続いて特養施設に来訪。


契約書類の提出と銀行の引き落としの手続きです。


しかしながらここで問題が...


特養では通帳と印鑑を預かるというのです。


今回開設した私の銀行員は他の用途でも使用しているため預けるわけにはい

きません!!


その旨を話すと、施設の方は被後見人の印鑑で口座を開設したものと思っていたようです。


そんなこと出来るはずはないのですが...


通常、銀行引き落とし手続きは書類に必要事項記載し、銀行員を押印して終了なはずです!?


こちらはそのような手続きは一切せず、通帳と印鑑を預かることでやっているとのこと。


後見人の印鑑は施設としても預かれないとのことなので、担当者が来るまでは銀行引き落としの手続きは一時保留となりました。


明日は保険証関係の住所変更と裁判所、法務局の住所変更手続きをしたいと思います。


今日はこの辺で。。。