こんにちは。愛媛県松山市の弁護士森本明宏です。

債務整理に力をいれる都会の法律事務所の弁護士報酬基準を見ると、「減額報酬」、すなわち、負債を減額したことに関する報酬として、減額した金額の10パーセントを設定する事務所もあるようです。

弁護士が債務整理を行うとき、消費者金融会社や信販会社から、取引履歴を取り寄せ、それをもとに利息制限法で定められた利息に引き直して計算します。

古い時代は、消費者金融会社は、利息制限法を上回る利息(年利28パーセント前後)を取っていましたから、利息制限法の利息年利18パーセントで計算し直すと、債務は必ず少なくなります。

これは、弁護士が交渉で減額させたのではなく、利息制限法という法律により当たり前に減額されるという話です。

したがって、僕は、「減額報酬」なるものは、いただきません。
利息制限法引き直しソフトに入力するだけの作業に関して、当然に減った金額の10パーセントいただくわけにはいきません。

もちろん、利息制限法引き直し後の金額より更に減額させたのであれば、弁護士の交渉の結果と言えるわけですが、、、。


都会の法律事務所の一部で「減額報酬」を設定するところもありますが、高い広告宣伝費用、出張費用の回収のための設定なんだろうなと感じたりしています。

もちろん、諸々のことを含めて、この弁護士にお願いしたい!ということであれば、それは相談する側、委任する側の自由です。

今日は、「減額報酬」に関するお話でした。






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