こんばんは、行政書士・社会保険労務士の真木啓介です。

いろいろ多忙でしたので、本当に久しぶりの更新です。

6月下旬からの労働保険の年度更新、算定基礎届、就業規則に準ずる規定作り等でバタバタしておりました。

行政書士業務である事業年度終了報告書や経営事項審査申請は現在継続中です。

その中の一つに、成年後見事務報告書と報酬付与申立書がありました。

昨年の5月に成年後見人に就任して以来、1年以上経過したため事務報告と報酬付与の申立書を提出しなくてはいけません。

基本的にはフォーマットに記載するだけの書類なのですが、多数の添付書類や後見活動に対する実績については別途資料作る必要性があります。

1日がかりで作成し、今月22日に提出しましたところ早速裁判所から審判が下りました。



報酬額は37万円(約1年2カ月の期間で)とありますが、この額は受領できません。

なぜならこの被後見人には財産がまったくないからです!

申し立てが川口市長によるものでしたので市から助成金が出ますが、この方は施設入居者であったため、その額は1カ月1万8000円といったところでしょうか!?

これから市に申請に行って来ます。

今日はこの辺で。。。




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