破産するのに必要なお金です。
個人なら50万円、法人なら70万円
でも
負担が大きいですよね。
それでなくとも破産へ向かおうとしている
わけですから・・・。
破産したくても破産できない企業や
その代表者が増えすぎてしまったのです。
それで
平成11年に東京地裁から始まった制度
『少額管財』
予納金(裁判所へ支払うお金)が
一律20万円で手続きが行えます。
現在
財産がない中小企業などはほとんどが
少額管財となっているようです。
但し、
申立は代理人(弁護士)が行う必要が
あるのでその費用も加算されます。
いづれにしても
お金がなくて。回らなくて。
破産へ向かうのに、
お金が必要なのです。
世の中
やっぱりお金なのでしょうか・・・。
管財ナビ blog人 http://kanzai-navi.com