開業支援を名古屋で行なう税理士法人岡部会計事務所です。
実績0の創業時でも、日本政策金融公庫や自治体の制度融資であれば、基準を満たせば十分融資を得られる、というお話は以前しました。(読んでいない方はこちら>)
では、融資の基準にはどんなものがあるのでしょうか?
一つは、「創業計画書(事業計画書)」です。
もう一つは、起業家の方の「熱意」です。
もちろん、担保や保証人をつけられるのであれば、その方がより良いです。
けれど、実はそれ以外のところも、日本政策金融公庫の方はしっかり見ています。
何だかわかりますか?
まずは、「自己資金をどれだけ用意できたか?」です。
お金を貸す側(日本政策金融公庫)から見ると、自己資金の額は、起業家の意気込みや責任感、計画性の現れとして映ります。様々な事情があるとは言え、開業を本気で志していたのにも関わらず、そのための資金を作ろうとしてこなかった、あるいは作れなかった人に、果たしてお店の経営が出来るのか? 厳しいように聞こえるかもしれませんが、このように見られます。
ですので、たとえ担保や保証人を付けられたとしても、自己資金が0円では、さすがに担当者の心証は良くありません。
そしてもう一つは、「税金や公共料金の支払い遅延・未納はないか?」です。
これには2つの側面があります。まず、日本政策金融公庫は100%政府が出資する公的機関だということです。つまり政府の財源である税金を支払っていない人に、お金を貸したいか?という話です。
例えば、こちらからは色々サービスを提供しているのに、お金は払ってくれない人が、突然あなたに「お金を貸して下さい」と頼み込んで来たら、あなたはどう感じますか?イメージとしてはそのような感じです。
2つ目の側面は、支払い能力の問題です。税金や公共料金を支払えない人、または支払いが遅れるような人に、多額のお金を貸して本当に返ってくるのか?ということです。
いくら事業計画が綿密に作られており、熱意も人並みならぬものがあったとしても、やはりお金を貸す側の立場に立って考えると、ただでさえ経営実績が無くリスクが高い案件にも関わらず、過去支払いの滞りも見られる人を信頼して良いものか・・・。
融資の際に、ほぼ100%個人の預金通帳の提出が求められる訳は、こうしたところにあったのです。
開業までまだ時間のある方は、是非今からこれらの融資ポイントに注意をして下さい。
また、もし間もなく開業を予定しており、融資も得る計画だった方で「今さらそんなこと言われても・・・」という起業家の方は、一度岡部会計までご相談下さい。