京都市「『動物による迷惑の防止に関する条例』パブコメ募集中 | 城ケ島に生きる野良猫たち

城ケ島に生きる野良猫たち

城ケ島にいる35匹ぐらいの野良猫たちの面倒をみています

こんにちはヾ ^_^♪


昨日支援者様からメールが来て、京都市が『動物による迷惑の防止に関する条例』のパブコメを募集していることを教えられました。
この条例は知っていましたが、パブコメを募集していることは全然知りませんでした。(^┰^;)ゞ

以下転載です。

京都市が『野良猫の餌やり禁止条例』を制定しようとしています。

この条例を阻止しなければいけません。



パブリックコメントに意見を提出することにご協力ください。

突然のことでおそれいります。


期限は114日までです。

→意見提出は下記アドレスのページから、意見応募フォームをクリックしてください。 

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000173377.html



今回 京都市で制定されようとしている,

『動物による迷惑の防止に関する条例』 の中に
野良猫への餌やりを禁止する内容のものが含まれています。
それは、

“身近にいる動物に対し無責任な餌やりをしてはならない。”

というものです。



★野良猫に餌やりする人は

*猫を自ら飼養する


*又は「まちねこ活動支援事業」に沿って、適切な管理の下に実施すること



まちねこ活動支援事業の条件とは

*活動団体を作る(2名~3名)

*町内会等の同意を得る

*猫の管理方法を決める(猫用のトイレの設置など)



これらの条件を満たさなければ、たとえ自費で猫の不妊手術を施し、

餌やりの後片付けをしていても無責任な餌やりとして違反とみなされ、過料が課せられます。
そして、今まで行っていた猫の餌やりを行うことが出来なくなります。

京都市では、まちねこに認定されない野良猫が数千匹いると推定されます。
この条例を通してしまえば何千匹もの猫を飢死させることになります。

これは動物虐待であり、動物愛護法に明らかに反するものです。

さらに申せば、

京都市が掲げる

“人と動物が共生できるうるおいのある町”

京都動物愛護憲章にある

“動物を思いやりましょう”

といった文言に相反するものです。



京都市では、「まちねこ活動支援事業」

平成22年から現在までに650匹の猫が不妊手術を施され「まちねこ」になったそうですが、
同じ期間で民間のボランティア団体の『ぜろの会』(動物愛護病院)では、

その10倍以上の猫に不妊手術が施されました。

これは結局、

地域猫活動をしているボランティアによって

京都市の「まちねこ活動支援事業」が支えられているということなのです。



民間のボランティア団体の『ぜろの会』で手術されたほとんどの野良猫は、

「まちねこ活動支援事業」の条件に当てはまらず、

自宅では飼えないので、 

仕方なく地域猫として餌を与え、管理されているのです。

この条例が施行されたとしても、この猫たちの給餌を止めることは出来ません。

餌やりしなければ、何千匹の猫が飢死してしまうのです。



野良猫は人間の無責任な飼い方で増えていったものです。

これらの野良猫を、京都市はこの条例で餌をやる事を止めさせて

“殺してしまおう”としているのです。

野良猫への餌やりを制限し、

ボランティアの活動を反社会的とみなすこの条例を認める訳にはいきません。


 もし、この条例を制定を止めることが出来ないのであれば、

この条例は、現状の地域猫活動の主旨である“命を大切にする”ことに重視した内容とし、

「置き餌をしない・餌やりの後片付けをする等」の餌やりのマナーに対しての条例に

すべきものと考えます



                      以上 なにとぞよろしくお願い申し上げます



私も条例があることは知っていました。

昨年の9月29に定例議会かなにかで自民党の田中議員が野良猫の糞尿で迷惑しているので、無責任な餌やりを禁止する条例を作ってほしいと市長に要望し、市長が条例を作ることを約束していましたよね。




無責任な餌やりとはどういうものなのかを知りたくて昨年の12月初旬にメールを出したところ、その返事が一昨日やっと来ました。

以下がその回答です。

ご質問の「無責任な餌やり」とは,適切に管理されず,周囲に迷惑を及ぼすような餌やりを指すものと考えております。

ただこれではよくわかりませんね。


適切に管理されず,周囲に迷惑を及ぼすような餌やりが無責任な餌やりなのは当たり前の話ですが、実際私のように野良猫にご飯をあげている者にとってはもう少し具体的に言ってもらわないと、ただ野良猫にご飯をあげているだけで、「無責任な餌やり」と捉えられてしまう可能性がありますからね。


以前猫たちにご飯をあげていたら知らない男から文句を言われました。


「糞尿が臭いのでなんとかしてほしい」と言われました。


なんとかしてほしいと言われても、目の前に糞尿があるのならなんとかできますが、ただ漠然と言われてもなんともしようがないですよね。


このようにただ野良猫にご飯をあげているだけでも、糞尿を理由に無責任餌やりにされてしまうこともあるかと思います。

なので昨日京都市長に以下のようなメールを送りました。

適切に管理されず,周囲に迷惑を及ぼすような餌やりが無責任なのはわかりますが、もう少し具体的にご説明願えませんでしょうか。

京都市行政は割と動物愛護意識が高いのでおかしな条例にはならないと思うのですが、自民党の田中議員が野良猫の餌やりを禁止したいと思っているので油断はできませんね。(゜д゜)

この条例で気になった箇所が一つありました。

それは

★野良猫に餌やりする人は

*猫を自ら飼養する

という文言です。

これは法的に問題無いのでしょうかね?

法律では

(無主物の帰属)
民法239条-1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する

となっています。


野良猫を飼養するというのは飼い猫にするということですよね。

民法でも「所有の意思をもって」と書いてあるように、所有権を取得して所有者になるためには、本人の意思が絶対条件となります。

自分から飼い主になることを希望しない人に対して、第三者がそれを強要することはできないのです。

行政が野良猫に餌をやっているだけの人に所有権を与えようとする行為は「行政裁量権の逸脱」の可能性があると思います。


なので京都市が条例の中に「野良猫に餌やりする人は猫を自ら飼養する」と書くのは違法行為なのではないでしょうか。

と私は思います。


そもそも「猫を自ら飼養する」なんて条例で書く事自体がどうかしていますよね。

飼えるんならみんなとっくにやっていますよね。
保護できないから野良猫として面倒をみているわけですからね(゜д゜)

期限は114日までです。

→意見提出は下記アドレスのページから、意見応募フォームをクリックしてください。

http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000173377.html