京都市が『野良猫の餌やり禁止条例』を制定しようとしています。
この条例を阻止しなければいけません。
パブリックコメントに意見を提出することにご協力ください。
突然のことでおそれいります。
期限は1月14日までです。
→意見提出は下記アドレスのページから、意見応募フォームをクリックしてください。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000173377.html
今回 京都市で制定されようとしている,
『動物による迷惑の防止に関する条例』 の中に
野良猫への餌やりを禁止する内容のものが含まれています。
それは、
“身近にいる動物に対し無責任な餌やりをしてはならない。”
というものです。
★野良猫に餌やりする人は
*猫を自ら飼養する
*又は「まちねこ活動支援事業」に沿って、適切な管理の下に実施すること
★まちねこ活動支援事業の条件とは
*活動団体を作る(2名~3名)
*町内会等の同意を得る
*猫の管理方法を決める(猫用のトイレの設置など)
これらの条件を満たさなければ、たとえ自費で猫の不妊手術を施し、
餌やりの後片付けをしていても無責任な餌やりとして違反とみなされ、過料が課せられます。
そして、今まで行っていた猫の餌やりを行うことが出来なくなります。
京都市では、まちねこに認定されない野良猫が数千匹いると推定されます。
この条例を通してしまえば何千匹もの猫を飢死させることになります。
これは動物虐待であり、動物愛護法に明らかに反するものです。
さらに申せば、
京都市が掲げる
“人と動物が共生できるうるおいのある町”
京都動物愛護憲章にある
“動物を思いやりましょう”
といった文言に相反するものです。
京都市では、「まちねこ活動支援事業」で
平成22年から現在までに650匹の猫が不妊手術を施され「まちねこ」になったそうですが、
同じ期間で民間のボランティア団体の『ぜろの会』(動物愛護病院)では、
その10倍以上の猫に不妊手術が施されました。
これは結局、
地域猫活動をしているボランティアによって
京都市の「まちねこ活動支援事業」が支えられているということなのです。
民間のボランティア団体の『ぜろの会』で手術されたほとんどの野良猫は、
「まちねこ活動支援事業」の条件に当てはまらず、
自宅では飼えないので、
仕方なく地域猫として餌を与え、管理されているのです。
この条例が施行されたとしても、この猫たちの給餌を止めることは出来ません。
餌やりしなければ、何千匹の猫が飢死してしまうのです。
野良猫は人間の無責任な飼い方で増えていったものです。
これらの野良猫を、京都市はこの条例で餌をやる事を止めさせて
“殺してしまおう”としているのです。
野良猫への餌やりを制限し、
ボランティアの活動を反社会的とみなすこの条例を認める訳にはいきません。
もし、この条例を制定を止めることが出来ないのであれば、
この条例は、現状の地域猫活動の主旨である“命を大切にする”ことに重視した内容とし、
「置き餌をしない・餌やりの後片付けをする等」の餌やりのマナーに対しての条例に
すべきものと考えます。
以上 なにとぞよろしくお願い申し上げます
★野良猫に餌やりする人は
*猫を自ら飼養する
民法239条-1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する
となっています。
自分から飼い主になることを希望しない人に対して、第三者がそれを強要することはできないのです。
飼えるんならみんなとっくにやっていますよね。
期限は1月14日までです。
→意見提出は下記アドレスのページから、意見応募フォームをクリックしてください。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000173377.html