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LIGHTUPジャーナル

20160402
小出裕章LIGHTUPジャーナル

https://youtu.be/bC01xK_brKw





2016焦点・論点
高浜運転差し止め決定の意義は
弁護団長・元金沢地裁裁判長 井戸 謙一さん
原発ゼロめざす世論のたまもの
避難計画を含めてこそ国際基準

(しんぶん赤旗)2016年3月20日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-03-20/2016032003_01_0.html
 大津地裁が関西電力の高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた決定(9日)について、井戸謙一弁護団長(元金沢地裁裁判長)にその意義を聞きました。
(山沢猛)

高浜運転差し止め決定の意義は

 ―仮処分決定についてどのように評価していますか。

 決定により史上初めて現実に動いている原発が止まりました。これは「命とびわ湖を守ろう」と勇気をもって申立人になった人たち、申立人を支えた人たち、そして全国で原発ゼロを希求しているたくさんの人たちの力のたまものです。みんなの思いが裁判官の魂を揺さぶったのだと思います
 さっそく右翼ジャーナリズムが「常軌を逸した地裁判断だ」(「産経」主張)などと書いていますが、大津地裁の山本善彦裁判長はそういう攻撃は織り込み済みだったと思います。攻撃されても自分の判断を多くの市民が支持・支援してくれる、そう思ったからこそ思い切った決定が出されたのです

「新規制基準」に合うだけではダメ

 ―この決定の特徴はどこにありますか。

 2点お話しします。一つはこれまでの裁判で、再稼働をめざす電力会社が立証すべきことは、政府の原子力規制委員会の新規制基準に合致しているという判断を得たということだけだったのです。
 しかし、今回の決定はそれだけではだめだといいました。東京電力福島第1原発の大変な事故を経験したのだから、その教訓に立って規制内容がどう厳しくなったのか、その規制に関西電力はどう応えたのか、それを裁判所にわかるように説明すべきだとのべました。そして関電が福島の事故後の国民の中にある要請に応えていないということが差し止めの大きな理由になりました。
 ふりかえると、福井地裁の樋口英明裁判長は、大飯原発3、4号機の運転差し止め判決(2014年5月)で、福島の事故の経験をふまえ、万が一にでも同じようなことが起きる危険性があるのであれば、裁判所は原発を差し止めなければならない、それをしないのであれば裁判所に課された最も重要な責務の放棄だといいました。
 一方、昨年12月、高浜原発3、4号機停止の仮処分決定を取り消した福井地裁の別の裁判長は、福島の事故の教訓をまったく判断内容に生かしていません
 こう考えると裁判官が福島の事故を真摯(しんし)にとらえて、それをどう生かして判断に取り込んでいくか、その姿勢の有無が結論を分けるということがよくわかったと思います

 ―もう一つの特徴はどうですか。

 決定の差し止めの理由は、過酷事故対策(電源事故対策、使用済み核燃料の冷却設備)、耐震性能、津波対策などいくつもあります。そのなかで一番大事なのは「避難計画」の問題だと思います。
 まず、仮処分決定は避難計画が地方自治体に丸投げされている、国は責任をもった立場で関与しないし、規制委員会は設置許可を出すに当たって避難計画を審査の対象にしないが、それは違うと指摘しました。「国家主導での具体的な可視的な避難計画が早急に策定されることが必要」である、国には「過酷事故を経た現時点においては、そのような基準を策定すべき信義則(=信義誠実の原則)上の義務が発生してきている」といいました。
 原発の運用は国際基準にのっとって行わなければならないことは当然です。その国際基準は何かというと、多重防護という考え方が常識になっており、国際原子力機関(IAEA)は「5層の防護」を提示しています。
 これは、まず原発のトラブルをおこさない、トラブルを拡大させない、トラブルが拡大しても過酷事故(大量の放射性物質が外部に流出すること、シビアアクシデント)に至らせないという「3層」に加えて、過酷事故が起きてもそれをできるだけ小さくする(4層)、事故で放射能が大量に放出されたさい適切な避難計画で住民を守る(5層)、これが「5層の防護」です。
 そして、これらの防護はそれぞれ独立していなければならない。過酷事故に至らせない十分な対策がなされているから(3層まで)、過酷事故対策とか、避難計画はしなくてよいという考え方は、許されていません

「5層の防護」には届かない「新基準」

 ―規制委の基準は「5層の防護」になっていないのですか。

 5年前の事故までの日本の安全基準は、3層までしか審査しませんでした。どうしてかというと、日本で過酷事故は起こらないという「安全神話」にとらわれていたからです。
 福島の事故をふまえて新基準ができたのですが、5層の避難計画は対象になっていません。規制委員会の基準は国際基準にのっとっていないのです。
 今回の仮処分決定はこの国際基準をふまえて、「新規制基準を満たせば十分とするだけでなく」「避難計画を含んだ安全確保対策にも意を払う必要がある」と関電の無責任を指摘したのです。
 今後の裁判でそれぞれの裁判所がこれらの問題に答えを出さなければなりません。
 これまで原発を差し止めるのは「ちょっと変わった裁判官」といわれたり、よほどの決心がなければ判決・決定はできないといわれましたが、これからは“普通の裁判官”が普通に判決して原発を差し止めることができる、そういう時代が切り開かれる可能性があると思います

原発に固執する政治を包囲しよう

 ―この5年間でいえることは。

 まず電力供給のためにまったく原子力発電が必要でないことが明らかになりました。省エネや他のエネルギーの開発がすすんでおり、将来的に原発が電力供給に必要だということは考えられません。
 電力会社がしゃかりきに原発を動かそうとするのは別に「公益・公共」のためではなく、自分たちの経営の安定のためなのです。福島第1原発の1~3号機の原子炉の状態もわかっておらず、事故の原因もよくわからない、いまなお約10万人の人々が県内外で避難生活を続け、震災関連死は2000人を超えました一私企業の経営のために膨大な人たちを不幸のどん底に突き落とし、さらに次の過酷事故を起こして国家を崩壊させてしまうことが許されるのでしょうか
 しかし、いま経済産業省と電力会社がしようとしていることは「原子力損害賠償法の改正」です。今は事故を起こした電力会社は被害者にたいし100%補償しなければなりませんが、「改正」で補償を有限にする、上限を決めようとしています。裁判では事故は起きないといいながら、裏では今後の事故を想定して補償を減らそうとしています
 核は軍事利用であっても「平和利用」であっても、地球環境を破滅させ、子どもたちと生きとし生けるものの未来を奪います。原発ゼロの社会を実現する方向が見えてきた今、原発固執の政治を包囲するために全国で手を結び、力をつくしていきましょう





以下、
--- ここまで ---
 まで、
拡散希望ですm(_ _)m

20160123 UPLAN
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」
核兵器生産可能な原子炉


https://youtu.be/XY-WgI8jBXM

槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_1
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_2
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_3
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_4
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_5
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_6
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_7
槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_8

第5、軍用プルト生産炉としての沸騰水型原子炉規制

【原子力のそもそもの目的は軍事利用】
 すべての原子力開発のそもそもの目的は軍用である加圧水型原発の原型は、潜水艦の動力用電力を得るためであった。ブコック&ウィルコックス社などはこれを陸上で使用し、商業利用することにした。これがスリーマイル島(TMI)原発である。
 沸騰水型原発は、GE社軍用核物質の生産を目的として開発したたと伝えられている。だが、得られるプルトニウム(以下プルトという。ウラニウムをウランというのと同じ)は、プルト239、プルト240などの混合物であって、核兵器には使えない。そこでどのようにして、原爆に使用する高純度のプルト239を生産するのかが不明であった。
 GEはその方法を公開する訳がない。福一4号機の事故がその秘密を明かにした

【原子炉中央に置いた天然ウラン燃料】
 事故の際、東電発表による4号機の使用済み燃料の数は混乱を極めた。特に、東電はなぜか24本の使用済み燃料集合体を特別扱いしていた。そして、この24本は、早々に引き上げ、隠してしまった。この24本は炉心燃料ではなく、天然ウラン燃料であったと思われる。
 天然ウラン燃料集合体12本を炉心中央に配置(第2図参照)して臨界状態にすると、天然ウランの中のウラン238は中性子照射でプルト239となる。適当な照射時間の後、この天然ウランを回収すると高純度の軍用プルトが得られる。 つまり、GEは沸騰水型原発を軍用プルトの生産炉として開発したことが東電の照射実験により実証されたのである制御棒を下から挿入するのは、天然ウラン燃料棒の交換を容易にするためであった。
 しかし、アメリカではすでにチェルノブィリ原発と同型の原子炉で軍用プルトを大量に作っていて、後発のGEには割り込む隙がなかった。そこで、GEは、この原子炉に蓋をして、沸騰水型発電用原子炉として販売することにしたものと思える。

【なぜ、日本で軍用プルトの照射実験か】
 ところで、日本はなぜ沸騰水型で軍用プルトの生産を計画したのか。それは高速中性子炉による軍用プルトの生産に失敗したからである常陽もんじゅも、原子炉を満たす液体ナトリウムの中で器具を落とした。ナトリウムという金属の液体の中では、その破損状態を確認する方法がなく、両者共に使用不能となってしまった
 そこで、福島4号機で天然ウランに中性子を照射する実験を2回することにしたと思われる。ちょうどそのとき、地震が発生して、この実験は失敗してしまったのである

【Pu239の大量生産可能な設計】
 炉心燃料の中央に天然ウラン集合体を配置する(第2図)。そして制御棒を抜いて臨界にし、高密度の中性子でウラン238を照射するとプルト239が得られる。しかし、これを長時間続けるとこのプルト239はプルト240になる。プルト240は核爆発を妨害するので、プルト240ができない内に短時間照射して天然ウランを回収するという訳である。
 福一4号機の照射実験の場合は、蓋を明けたまま燃料交換の水位まで原子炉に水を満たして、制御棒を少しづつ引き抜いて炉心燃料を臨界に導き、適当な時間の後に再び制御棒を挿入して臨界を止め、中央に配置した天然ウラン集合体を交換するという単純作業であったと思われる。
 この状態では炉心の水深は20メートルと深く、中性子は水に吸収され外部にはほとんど漏れ出さない。ガンマ線や放射能対策も通常運転程度以下である。
 ところが、不運にも地震に遭遇した。当日はなんとか乗り切ったが、4日後の3月15日6時または9時に、制御棒が大量脱落して予定しない臨界となったと思われる。

【インドが日本から原発を買う目的】
 インドの関心は核兵器生産である。当然、日本から沸騰水型を買うことになる。これを使って、福一4号機同様の照射実験を繰り返すに違いない。次に、照射する天然ウラン集合体の数を12体から32体に増やして、プルト239の大量生産を試みるであろう。
 安倍政権は、インドに原子炉を輸出するにあたり、核実験したら協定を破棄するとしている。しかし、この沸騰水型原子炉では、簡単な蓋をして原子炉を運転すれば、運転しながら燃料交換ができるので照射時間を短くして、高純度の軍用プルトを生産できる。高純度のプルト239を用いれば、核実験の必要はないことに注意しなければならない。

規制勧告(24)

 沸騰水型原子炉では簡単な蓋にするだけで軍事転用が可能なので、国内では発電以外の目的での使用を禁止する法律が作成されない限りその運転を禁止する。海外では軍事転用が不可能となるような装置そのものを改造しない限り輸出を禁止する。

結論・規制勧告のまとめ
 以上述べたように、これらの想定事故には解決策が存在する場合がある。けれども、その解決策には莫大な費用が必要となる。しかし、採算が取れるのであれば、原発の危険を回避するために、その解決策を実施しなければならない採算が取れない場合または解決策がない場合に、「危険が生じるのは仕方がない」としてこれを使用し、またはこれを販売するならば、すでに述べたように、「未必の故意」の犯罪となる
 よって、沸騰水型原発に対して、標記のように規制勧告する。すなわち、

沸騰水型の構造的欠陥を放置して使用・販売してはならない
沸騰水型は軍事転用が可能なので使用を制限し、輸出を禁止する


槌田敦「沸騰水型原子炉の欠陥」_図

--- ここまで ---

σ(´-д-;)ソ、ソーユーコトカ…謎が解けた…
どうりで、もんじゅを潰してもいいというようなことが出てくるのね…
( ̄- ̄)フーン

東電は4号機爆発の真の原因・詳細なデータを公表しなさい!( ̄^ ̄)凸





法制局長官が異例発言「核使用は憲法禁止せず」
 非核三原則堅持のはず…

(東京新聞【こちら特報部】)2016年3月23日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016032302000140.html
 横畠裕介内閣法制局長官が国会答弁で「憲法上、核兵器の使用は禁止されていない」との見解を示した。日本政府は、非核三原則を国是としている。法制局長官が「制約がある」としながらも、核兵器の使用に言及するのは異例だ。集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法は29日に施行される。この時期に核兵器使用について発言する意味は何なのか。核兵器と安保法について考えてみた。
(池田悌一、木村留美)

法制局長官が異例発言「核使用は憲法禁止せず」_1

政府、過去にも再三言及

 「わが国を防衛するための必要最小限度のものに限られるが、憲法上あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」
 横畠法制局長官の発言が飛び出したのは、十八日の参院予算委員会。民主党の白真勲氏が「核兵器使用は憲法違反に当たるのか」と質問すると、横畠氏は「もとより核兵器は武器の一種。核兵器に限らずあらゆる武器の使用は、国内法上、国際法上の制約がある。武器は許す範囲内で使用すべきだと解している」と答弁した。
 白氏が「法律上ではなく憲法上のことを聞いている」とたたみかけると、横畠氏は冒頭のように発言したのだ。
 白氏が「集団的自衛権行使の一環として、海外でも核使用ができるという論理にならないか」とただすと、横畠氏は、「わが国を防衛するための必要最小限度を一般的に超えると解している」として、現実的ではないとの見方を示した。

安保法推進の一翼

 横畠氏は検事出身。小松一郎前長官の後任として二〇一四年五月、内閣法制次長から内部昇格した。安倍政権の中枢で、安保法制推進の一翼を担ってきた人物だ。昨年八月にも安保法をめぐる国会答弁で、「憲法上、核兵器を保有してはな
らないということではない」との見解を表明している。
 菅義偉官房長官は十八日の記者会見で、横畠氏の「憲法上禁止されていない」発言について「過去の国会答弁を踏まえて答弁したと報告を受けている」とした上で、将来の核使用の可能性については「あり得ない。政府として全く考えていない」と強調した。ただ、核保有を否定する具体的根拠には言及せず「あり得ないということを政府は常に言っている」と述べた。 (¬_¬)フ~ン
 過去の政府の国会答弁は、どうだったのか。
 一九五七年、当時の岸信介首相は「科学や技術の進歩で核兵器が何かに用いられるということであれば、ことごとくいかぬというような(憲法)解釈は適当でない。核兵器と名前が付けば全部いけないというのは少し行き過ぎ」と答弁した。九八年には当時の大森政輔内閣法制局長官が「核兵器の使用もわが国を防衛するために必要最小限のものにとどまるなら理論的には可能だ」と発言している。
 過去「核武装論」が主張されたこともあったが、非核三原則によって常に否定されてきた。「持たず」「つくらず」「持ち込ませず」の非核三原則は、六七年に当時の佐藤栄作首相が提唱。七一年に衆院が沖縄返還協定に関連して三原則順守を盛り込んだ決議を採択した。以来、国是とされており、安倍晋三首相も昨年八月に非核三原則の堅持を明言している。

法制局長官が異例発言「核使用は憲法禁止せず」_2

「範囲」あいまい残る懸念
識者「核使用は違憲」

プルトニウム蓄積

 日本は核兵器に転用可能なプルトニウムを一四年末時点で国内外に約四十八㌧を保有しているのも事実だ。核燃料サイクルで再利用する計画だったが、計画は進展せず、余剰プルトニウムがたまっている。国際的な懸念が高まっており、二十二日には、研究用のプルトニウムを米国に返還するため、輸送船が茨城県東海村から出航した。
 横畠長官は、核兵器の使用について、安保法で集団的自衛権行使を可能にする「武力行使の新三要件」に触れ、「武器使用の基準や考え方は変わっていない」と強調している。
 「新三要件」とは、①わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合②これ(上記の状況)を排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない時③必要最小限度の実力を行使すること-である。
 ただし、この要件を判断するのは「時の政権」だ。政権の「裁量」によって、行使できる範囲が拡大していく懸念が常にある
 安倍首相は安保法案の国会審議で「憲法上、海外派兵は一般に許されない。湾岸戦争イラク戦争での戦争に参加するようなことはない」と、他国領域での武力行使を原則否定した。ところが、敵国のミサイル基地などを攻撃する敵基地攻撃について、横畠氏は、「たたく以外に(日本への)攻撃を防ぐ方法がない場合もあり得る」と明言した。最終的に政府見解は首相答弁に統一されたが、首相は「一般に」という前提をつけている。時の政権が新三要件に当てはまると判断すれば、他国領域で武力行使が可能になるかもしれないのだ

拡散防止でも禁止

 ただ、実際には不可能とみる専門家が多い。安全保障問題に詳しい柳沢協二・元内閣官房副長官補は、敵基地攻撃について「相手が攻撃に着手しない限り、自衛隊は攻撃できないうえ、どこを着手と見るか判断が難しい。相手も着手を見えないようにするため、自衛隊はたぶん着手が分からないだろう」とみる。
 そもそも核使用は戦力不保持などをうたう憲法に違反しないのか。原子力政策史に詳しい東京工業大の山崎正勝名誉教授は、「九条をそのまま素直に読めば憲法違反。核兵器使用などあり得ない」と断じる。
 首都大学東京の木村草太准教授は「締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に順守することを必要とする」と記されている九八条に照らし、「日本が批准する核拡散防止条約(NPT)で核兵器保有は禁止されている。九条では禁じられていないとしても、九八条違反にはなると、横畠氏が言わないことに違和感がある」と指摘する。
 九条についても「かつて岸信介氏は個別的自衛権の範囲で、自衛のための核兵器として使用を解釈していた。だが、今の安保法では、集団的自衛権の行使が認められる範囲があやふやになっている状況だ。解釈についても、当時の意味合いとは違う。核兵器の使用が認められる範囲も不明確になっていて非常に危険だ」とする。
 菅官房長官は「法制局は過去の答弁を踏まえて答弁した」と強調した。山崎氏は「政府は今まで言ってきたことと同じことを言っているだけという立場かもしれない。でも、それを放っておけば、思惑を持つ人たちによって現実的な議論になる恐れもある。今回の発言は日本が核武装できると考えている人たちがいることを知り、核兵器について考える機会にすべきだ」と話した。

法制局長官が異例発言「核使用は憲法禁止せず」デ