遺言書の検認とは?その1 | 柏|女性のための幸せ相続講座|小林依里子

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司法書士の小林依里子です。

 

今回は遺言の検認について説明します。

 

遺言書の検認とは?

 

検認の日における遺言書の形状、

 

加除訂正の状態、

 

日付、署名など、

 

遺言書の内容を明確にし、

 

遺言書の偽造・変造を

 

防止するための手続です。

 

遺言の中身についての有効、無効を

 

判断するものではないため

 

検認を受けた遺言書があったとしても、

 

必ずしもその遺言書により

 

相続登記などの遺産相続手続きができる

 

とは限りません。

 

遺言書が法的に有効だと認められない場合、

 

相続人による遺産分割協議が

 

必要になることもあります。

 

 

また、遺言書の検認は、

 

遺言書の存在を

 

相続人や利害関係人に

 

知らさせる目的もあります。

 

 

この検認の手続きが必要な遺言書は、

 

自分で遺言書を作成・保管する

 

自筆証書遺言と秘密証書遺言

 

であり、

 

公証役場で作成・保管される公正証書遺言は

 

偽造などのおそれがないので、

 

検認手続きは必要とされません。

 

 

この検認を受けないとどうなる?

 

 

検認を受けないで遺言を執行したり

 

家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封したものは、

 

5万円以下の過料に処せられますので

 

注意が必要です。

 

ここでいう封印とは、

 

 封に押印がされているもの

 

 であり、
   

 遺言書が単に封筒に入って

 

 糊付けしてあるものは

 

 封印にあたりません。

 

※なお、遺言書の開封は、

 

 検認手続きの過程で行なわれます

 

また、故意に遺言書を隠匿していた場合は、

 

相続欠格者として相続権を失うことになります。

 

なので、公正証書遺言以外の遺言書が

 

発見された場合は、

 

すみやかに検認の申し立てを

 

すべきです。

 

それでは、次回から具体的な手続きの

 

説明に入ります。

 

※個別のケースにつきましては、

 

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