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入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する代理人は
在留資格ごとに規定があり、またまた、それぞれ微妙に違ってたりします。
写真素材 pixta
『文化活動』の場合
代理人は申請人本人が所属して学術または芸術上の活動を
おこなうこととなる機関の職員または申請人の親族になります。
そして、それらの機関の所在地または親族の居住地
の入国管理局等に申請することになります。
『文化活動』の場合
代理人は申請人本人をする専門家になります。
そして、その専門家の住所地の住所地の入国管理局等に申請することになります。
『留学』の場合
代理人はいくつかの系統に分かれていて
申請人本人を受け入れるまたは申請人本人が教育を受ける機関の職員が代理でき
その機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。
申請人本人に対して奨学金を支給する機関その他
申請人本人の学費または滞在費を支弁する機関が代理でき
その機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。
申請人本人の学費または滞在費を支弁する人が代理でき
その支弁をする人の住所地の入国管理局等に申請することができます。
申請人本人の親族が代理でき
その親族の住所地の入国管理局等に申請することになります。
『研修』の場合
代理人は申請人本人を受け入れる機関の職員になります。
そして、その機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。
更に他にも多くの在留資格がありますw
それぞれ、紛らわしく似たような規定ですが
やっぱり更に微妙に違いますので、続きは更に次の機会にw
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「まったく、更に更にっていつまで続くネん?!」
といい加減うんざりされているお忙しい方も
少し気を落ち着かせて、ひとつ
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