鎌倉市の「自治体運営ポータルサイト」は、「緊急雇用創出事業」として県を通じて補助金を受けています。

当然ながら、その契約先は法令に反していないこと、とともに「消費税」の支払いは、「消費税」課税対象者でなければなりません。

課税免除者に消費税の支払いをすると、そのまま「利益」になってしまいます。

厚生労働省からは、このような通知が平成24年に出されています。

http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/67832.pdf

しかし、この通知を全く知らないで見積書記載の「消費税」を支払おうとしていました。

最後の精算時に「確認するつもりだった」とも。

通知を知らないで、どうやって確認するつもりだったのだろう。。。

鎌倉市は、今回の委託先である「F&Bホールディングス企業連合」は、民法上の「任意組合」であると答弁しました。

任意組合は、申告義務がありません。

法人税等は、「パススルー」として構成員に直接課税されます。

まず、このことを担当課は全く知りませんでした。

税務署に出かけて、ようやく理解。

任意組合への消費税対応は、何とか理解したようです。

しかし、「構成員」に「武雄市」が入っています。

自治体は、申告がありませんので、消費税は「仕入れ課税免除」です。

つまり、武雄市に対しては、厚労省の通知によって明らかなように消費税の支払いをしてはいけないのです。

消費税の支払いで、任意組合である「F&Bホールディングス企業連合」の実態をきちんと把握しなければなりません。

消費税については、「消費税基本通達」があります。

第3節 共同事業にかかる納税義務

(共同事業に係る消費税の納税義務)

1-3-1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1-3-1及び9-1-28において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。


任意組合の損益分配は、民法674条で規定されています。

第六百七十四条  当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

「F&Bホールディングス企業連合」の協定書には、損益分配割合の記載はありません。

民法では、「組合」をこのように定義しています。
第六百六十七条  組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
 出資は、労務をその目的とすることができる。
 
鎌倉市は、「F&Bホールディングス企業連合」をこの定義における任意組合と答弁しています。

つまり、組合構成員である武雄市は、労務を含む何らかの出資をしているから任意組合の「構成員」であり、損益分配は定めがないときは、「出資の価額に応じて」定めなくてはなりません。

鎌倉市の問い合わせに対して、武雄市は「分配を受けていない」と「口頭」で答えています。

出資割合に応じて損益分配を受ける民法規定なのに、協定書に分配割合も記載がなく、損益分配も受けない??

これは、組合構成員でありながら「利益も損失も」受けないということなのでしょうか。

消費税の支払いは、会計検査院の指摘により厚労省から通達も出ているので、しっかりと確認しなくては、ということで「疎明資料」の提出をお願いしました。

鎌倉市は、契約相手先である「F&Bホールディングス企業連合」がその「成立」に対しての提訴がなされていることから、所管委員会である総務常任委員会に対して報告をしました。

しかし、その相手先の、法人格を持たない任意組合の「実態」を把握しないで、契約をしたということははっきりしました。

来週火曜日、再度総務常任委員会協議会を開いて報告を受けることとしました。