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毎日、多くの外国人が日本に入国してきますが
中には日本への上陸が拒否されてしまう外国人も居ます。
こうした外国人はパスポートコントロールで入国審査官がチェックして
入管法第9条5項にもとづいて速やかに特別審理官に引き渡されることになります。
写真素材 pixta
とはいっても上陸が許否される外国人が全て特別審理官に引き渡されるのではなく
入国しようとした外国人のパスポートが偽造だったり変造だったりするもので
調査や事情聴取が必要と思われる場合は主席審査官や入国警備官などに
その旨を報告または通報して手続きを進めることが一般的です。
それ以外の場合で、
パスポートを持っていない、
パスポートが有効ではないと思われる、
パスポートを審査の際に提出しない、
といったケースでは、直ちに特別審理官に引き渡されることになります。
特別審理官は入国審査官から引渡しを受けた外国人に対して
速やかに口頭審理をおこなうことになります。
特別審査官はその際に記録の作成が義務付けられていますが
その外国人に対して証人の出頭を命じて証言を求めることができ、
審理の結果、日本に入国する資格が無いと認定した時は
その外国人に速やかにその旨を知らせて、日本からの退去を命令することになります。
(あ、外国人が法務大臣に異議を申出ることは保証されてます。3日間だけですがw)
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「そんな空港に足止めされた状態で3日だけで異議申し立てできへんやろ!」
と行政手続きの申し立て手続きの煩雑さを実感されている方も
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