注意! 美容室の開業手続き不備で30万円の罰金を取られないために | 名古屋で飲食店や美容室の開業なら創業融資に強い岡部会計へ

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美容室の開業支援を名古屋で行なう、岡部会計事務所です


新規に美容室を開業する場合、様々な申請を行わなければなりません。必要な手続きが抜けてしまうと「違法行為」となり、30万円以下の罰金が科せられてしまう場合もありますので注意してください


by stevendepolo


1. 美容師免許 

美容師免許を持っている人がいなければ、美容室を開業することはできません。けれど、たとえご自身が免許を持っていなくても、美容師免許を持っている人を雇いさえすれば、開業することはできます。


2. 管理美容師

従業員の数が常時2人以上の美容室を開く場合は、お店ごとに「管理美容師」を置かなければなりません。

管理美容師になるためには、美容師免許の資格取得後3年以上現場で実際の業務に従事した経験に加え、管理美容師講習会に参加して3日間の課程を修了する必要があります。

2014年(平成26年)の愛知県の講習会募集期間は2/17~3/5です。講習自体は5月・6月となるようです。詳しくはこちら>


3. 保健所への開設届け

美容室の所在地や開設予定日、開設要件となる構造設備の概要、美容師免許の登録番号、管理美容師の氏名などを記載した「開設に関する届け出」を保健所へ提出する必要があります。開店の1週間前から10日くらい前には済ませておいてください。

また、開設届けの内容をもとに保健所によるお店の検査確認手続きが行なわれます。そしてこの手続きをパスしなければ、営業することはできません

もし検査確認を受けずに営業を開始してしまうと、冒頭の30万円以下の罰金に処せられますのでご注意下さい。


4. 税務署への開業届け

開業後1カ月以内に「開業等届出書」を税務署へ提出しなければなりません。税務署ではその他にも「節税対策」に関わる部分として、以下のような申請が適宜必要となります。

・所得税の青色申告の申請
・青色事業専従者給与に関する届出書
・所得税減価償却資産の償却方法の届け出書
・給与事務所等の開設の届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書


他にも、従業員を雇う場合は年金や社保の手続きが必要となりますし、万が一ご自身が倒れてしまった時のための保険手続きなども早めに行なっておいた方が良いでしょう。

美容室の開業に関わる節税対策や保険手続きのご相談は、名古屋で実績50年の岡部会計にお任せ下さい。


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