りんごの木を植えよう≪安保法案を考えてみた≫Vol.1 | 栃木避難者母の会のブログ

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自分達の経験が無にされることなく、次世代に原発事故の責任を持つ社会になって欲しいので活動をしています。弱者が弱者のまま、社会正義が堂々とまかり通る社会を夢見てます。「私」達には、地球の所有権があり、世界を変える力があると信じてます。

お久し振りです。うっちーです。皆さまお元気でしたか?

夏休みが始まり、SNSでは子どもたちが元気に夏休みを満喫している写真などをよく見かけるようになりました。我が家も40日戦争(今年はもうちょっと長い?)が始まって、毎日子どもの宿題に付き合わされている感じです。(小学校低学年の夏休みの宿題は、「親の宿題」だと思います…)
そんな日々の「普通」の生活がもろいことを、3.11を経た私は身をもって知りました。

今年の春先に、シリア人の男性がシリア情勢を伝えるために私が住む小さな町まで来てくれました。シリアは内戦が続き、国内はいまだに混乱していて終わりさえ見えない状態だそうです。彼の兄弟は行方不明になっていたり、警察に不当に捉えられたりしていて、何年も帰ってこないそうです。母親は彼の身を案じて遠い国である日本行きを承諾しました。自分の息子に「生きていてほしい」と伝えたそうです。そんな彼が最後に伝えてくれた言葉は「日本の平和を守ってください」でした。平和は誰かが「くれる」ものではなく、自分たちで「守る」ものだと教えてくれました。今の「普通」の生活をずっと続けられるように月並みではありますが、少しだけ「平和」だの「憲法」だのを考えてみませんか。

日本は戦争が終わって70年が経ちましたが、その間も世界では戦争はどこかで起きているし、続いています。長崎の原爆資料館で見た映像には、ヒロシマ・ナガサキの原爆投下の後も、世界では核実験が続いている様子が映し出されていました。着々とカウントアップしていくその数字に私は呆然となりました。人間は何かから学ぶというのは、実はあまり得意ではないんだろうなぁと思いました。
戦争が終わって70年経ちましたが、日本は未だに戦争についてきちんと向き合っていないのではないかと言う意見をよく耳に・目にします。これを読んでいる皆さんの祖父や祖母、曾祖父や曾祖母の殆どの人が戦争の体験をしているにもかかわらず、たった70年ですっかり風化してしまっている気がするからではないでしょうか。そんな戦後70年目の今、ニュースで話題になっている安保法案について色々な意見が飛び交っています。

賛成の人、反対の人、心に秘める人、意志を掲げる人、を鼻で笑う人、触れないようにしている人、わからないから沈黙する人、ひたすら関係ないと思考のすみに追いやる人、他人が掲げた意思を取り下げろと言う人、デモを怖いと言う人、空気を読んで自粛する人。色んな人がいます。
今の世の中は政治の話をすることが日常的ではない様なので、私の様な人間は「変わり者」扱いをされることも多いのですが、政治の話をその辺で話せなくなることは避けなければならないと思います。政治の話をタブーにすることで・話せなくなることで、声が大きい人だけが得をすることも十分にあると思うからです。だから少し安保法案について考えてみます。専門家ではなく、素人の…ちょっと“こうるさいオバハン”が調べたり、考えたりしたことです。だから間違いもあるでしょうことを最初にお断りしておきます。


問題となっている国家安全保障関連法案(既にある10の法律を変えて、1つの新しい法律を追加する案)は、衆議院では「この法律の案は採用しよう」と決定され、8月6日現在は参議院での話し合いが行われています。以下は安全保障関連法案についての内容です。

〈平和安全法制整備法案〉
①武力攻撃事態法…「存立危機事態」であれば「集団自衛権」の行使が可能に
②重要影響事態法…周辺事態法を改定して行動範囲の地理的制約をなくす
③自衛隊法…存立危機、グレーゾーン事態への対応規定、武器使用を緩和
④米軍等行動関連措置法…米軍以外の外国軍隊も対象に
⑤特定公共施設利用法…米軍以外の外国軍隊も対象に
⑥海上輸送規制法…存立危機事態への対応
⑦捕虜取り扱い法…存立危機事態への対応
⑧船舶検査活動法…日本周辺の海域以外でも適用可能に
⑨国家安全保障会議設置法…存立危機事態等を審議の対象に
⑩PKO協力法…停戦監視などPKO以外にも業務拡大、駆けつけ警護も
~以上、10法案を一括改正~

〈国際平和支援法案〉
外国軍隊の「後方支援」などのため自衛隊を派遣可能に
  ~以上、1法案を追加~

ちょっと見慣れない言葉やわかりにくい単語(「存立危機」とか)が沢山出てきて、素人のオバハンが読んだだけではとても理解できません。しかし、この法律(案)には多くの憲法学者が「違憲」つまり日本国憲法に反していると言っています。戦争の放棄をうたった憲法第9条に違反していると言うのです。
憲法は「この国をどんな国にしていくか」の考えが書かれていて、国の基本となる決まりです。憲法は国が守るもので、法律は憲法を基に作られ国民が守るものです。憲法は一番強い決めごとであり、憲法は国から国民を守る役目をしています。(何故なら国の力は国民一人の力よりも圧倒的に強いので、やろうと思えば簡単に国民の人権を侵害できちゃうからです)

憲法98条1項
「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅(しょうちょく※1)及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない」


憲法の考えと違う法律は「効力を有しない」=効き目がないよと書いてあります。新しく変えようとしている「国家安全保障関連の法律案」は、その憲法の考え方に合っていないと考えている法の専門家が圧倒的に多く、問題となっています。では、「どこが憲法の考えに合ってない」と言われるのかを詳しく見ていきましょう。

先ほども書いたように、今回の「安保法制」は既にある10の法律を変えて、1つの新しい法律を作ること全てを指しています。これを全部まとめて一緒に考えようと話し合いをしています。11個の法律を一気に片付けようなんて、ちょっと乱暴な気もしますが、それぞれが複雑に関係し合うために、11個の法律を「一括審議」したために、余計に混乱しているのだと言われています。(と、書いている私も全てがわかる訳では決してありませんのでご注意ください)
憲法9条をここで読んでみましょう。

憲法第9条 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認
「①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(ききゅう)し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」


国の一番大事な決まりに「日本国民は戦争する権利を投げ捨てます」と書いてあります。(自衛隊が②に対して違憲だという話もありますが、ちょっと別の話になるし、まだまだ勉強中なので今回は書きません)勿論「日本は戦争をしない」と言い張っても、他国は日本に対して戦争を仕掛けてくることはできるため、一方的に「戦争放棄」するだけでは危険だと思いますが、世界にも勝手に戦争をしないように国連で定められた国際法というものがあります。それが国連憲章です。それにはこんなことが書かれています。

安保理(※2)がOKと言った軍事活動は行って良い…①、
自分の国が他の国から攻められたら攻め返して良い…「個別的自衛権」②、
自分の国ではないけど、他の国が別の国から攻められたら、他の国が自分を守るために戦うのを手伝っても良い「集団的自衛権」…③。
そして②と③は国連のOKがなくても自分の判断で行って良い、というルール(国連憲章第2条4項)があります。これがまず世界の大前提となっています。(ちなみに国連加盟国は193カ国あって、北朝鮮も加盟国です。日本は北朝鮮を国家としては承認していないそうですが…)
今回問題となっているのは、国連ルールで言うところの③「集団的自衛権」についてです。
以下「」内は憲法学者で現在、首都大学東京の准教授:木村草太さんのお話です。(木村さんの説明は分かりやすいですので、おすすめです)

「個別的自衛権と集団的自衛権のうち、日本国憲法によって日本が行使できると解釈されているものは、ご存じの通り、個別的自衛権のみです。外国から集団的自衛権で日本を守ってもらうことはできるものの、日本が自ら行使できるのは個別的自衛権だけという解釈であり、安全保障に関する法律もこの考え方に準拠しています」

②の「個別的自衛権」他国から日本が攻められたら攻め返す~は、日本国憲法の考えに合っているので問題ないのですが、③の「集団的自衛権」他の国が別の国から攻められた時は日本が他の国を手伝って別の国を責めることはできない~が日本国憲法の考えからすると③はNGでしょ、と言っているのです。
(但し、日本が別の国から攻められたら、他の国に助けてもらうことはOK。安倍首相はこの点を「日本はズルイ」と考えていると思われます。米軍は日本の基地を使用していますが、日本を守るのはあくまでも自衛隊なので、自国戦略のために日本の基地を使用しているだけの米軍もズルイ。と考えてる人もいます。抑止力もありますが、それによってリスクを背負うこともありえると思います。また別の機会にじっくり…)
じゃあ、実際はどこまで②「個別的自衛権」にあたるのか?日本が行える「武力行使」は、今まではどこまでがOKと考えられていたのかを考えます。

「外国から武力攻撃を受けた場合は、日本は個別的自衛権によって武力行使ができる、「周辺事態」のリスクや特措法がある場合は、後方支援の形で間接的に他国の武力行使を援助できる、というのがこれまでの解釈でした」

何度も書いている様に、外国から攻められたら②「個別的自衛権」にあたるから攻め返してOKです。そして、日本は武力行使はしないけれど、例えば、「日本と関係の深い国が戦争をしているときに、日本とその国が貿易をしていれば、日本から輸入した物資でその国は戦争を続けられ」る。そいういった、いわゆる後方支援はOK(合憲)だと考えられてきました(テロ特措法やイラク特措法では、武器の提供は認められていませんでしたが、輸送は認められていました)。
ではこれまでのそういった考えを、安倍首相は今回、どのように変えようと考えているのでしょうか。もう一度、木村草太氏さんの記事から引用します。

(上記に書いた変更内容を)「わかり易く整理すると、次の4つのポイントになります。
①自衛隊による在外自国民の保護業務の範囲を、これまでの「輸送業務」から「警護・救出」にまで拡大する。
②国連PKOに参加中の自衛隊が攻撃を受けた場合の武器使用の範囲を、これまでの「防御に必要な範囲」から「現地住民や他のPKO部隊の保護・警護」にまで拡大する。
③外国の後方支援を「周辺事態」(放置すれば日本に直接の武力攻撃が生じる事態)だけでなく、「重要影響事態」(日本の平和と安全に重要な影響を与える事態)でも行えるようにする。
④自衛隊の防衛出動・武力行使を、「武力行使事態」(日本が武力攻撃を受けた事態)だけでなく「存立危機事態」(日本と密接な関係にある外国が武力攻撃を受け、それにより日本の存立が根底から覆される明白な危険がある事態)にもできるようにする。」(以上ここまでの「」内はダイヤモンドオンラインHPの記事:木村草太氏に聞くより)

以上4つのことを変えていきたいのです。そして一番問題となるのが④で、「集団的自衛権」の行使になるのではないかと問題になっています。

①などは実際に1985年のイラン・イラク戦争中に問題が起こりました。イランの首都テヘランへの攻撃が激化する中、在イランの外国人は戦火を逃れるためにイラン脱出を余儀なくされました。
しかし、当時は自衛隊機を海外に派遣することは侵略戦争につながるとされ、不可能でした。他の国の飛行機や軍事機は自国民の輸送で手いっぱいで、日本人のイラン脱出はできませんでした。間一髪のところでトルコ航空機がイランに居た日本人を輸送してくれたために、在イランの日本人215名は無事に日本に返ってくることができた事件がありました。(※3)
こういった事件などが背景にあり、①などは自衛隊員の活動範囲を広げようという考えに至ったと思われます。

自衛隊が海外に派遣された場合、外国には「軍隊」と「自衛隊」の違いはわからないと予想されます。そのために、「軍隊出動」と受け取られれば危険にさらされる可能性が高まることは予想されますが、自国民救出のために何もできないのも大問題だと思います。こういった様々な問題があり、どれも簡単に決定は難しいのではないかと思います。②から④に至っては、実際にどんな事態があるかを考えてもっと詳しく話し合う必要があるのではないか、と思います。
前出の木村草太さんは「これら(11から成る安保法案)は本来、各々の議論に一国会を費やしてもおかしくない重要なテーマ」としています。11の法律に関係する案(非常に細かくて長く、尚且つわかりにくい)は、確かに一緒にすすめた方が関連付けしやすいのかもしれませんが、一つ一つの内容を理解するには難しいため、私などは「???」となってしまいます。こういったことが余計に国民の不信感を大きくしていったのではないかと思うのです。

これは私が本を読んだり、記事を読んで思ったことですが、
今回の安保法案が「違憲」だと多くの学者が怒っている最たる理由は、「憲法を勝手に解釈変更するな」ということだと思います。国民を守るためにある、この国をどんな国にするかが書いてある、国の一番大事な憲法を、その時の政治家の考え方で勝手に変えてはいけないと怒っているのだと思います。「解釈の変更」が行われると、決まりごとが存在する意味そのものがあやふやな物になる気がします。時の政府の考え方次第で国の考え方が変わってしまうようでは、そもそも憲法などいりません。憲法と政府の関係はあくまでも憲法>政府でなくては、憲法の意味がないのではないでしょうか。

安倍首相は、以前は「改憲」し(憲法を変え)て安全保障の法律を変える(作る)ことを目指していましたが、国民の理解を得るのは難しい(と考えた)ために、「改憲」ではなく「解釈の変更」で今回の安保法制定を目指しています。その順番(で筋を通すのは恐らく難しいけど)で法案を話し合えば、ここまでの反発はなかったのではないかと個人的に思っています。(あくまで憶測です)
憲法9条は戦争の放棄をうたったものですが、世界中で他の国に全くない訳ではないようです。「フィリピン憲法には「国際遂行の手段としての戦争の放棄をする」と明記されていますし、イタリアやアゼルバイジャンの憲法にも似た表現があります」(『読むための日本国憲法』2014東京新聞政治部編より)
これは私の考えですが、憲法は絶対的なものではありますが、「アンタッチャブル」なものになってはいけないとも同時に思います。憲法が「決して内容について議論してはいけないもの」「腫れもの」になってはいけないのではないかと個人的には思っています。内容について話し合うことができてこそ、憲法への理解も高まるのではないかと思うからです。自分たちの国をどういった国にするのか、先ずはその話し合いがあってこそ、それを基に行動規範(この場合は法律)が決まるのではないでしょうか。

では何故、憲法を変えることをせずに、解釈変更という形でたった110時間の話し合いで大切な11もの法律案を衆議院でOKとしたのでしょうか。
エラク長くなったので、それは次回のお楽しみにします。

ではまた。


≪解説≫
※1詔勅(しょうちょく)…天皇の発する公式文書の総称。

※2安保理…国際連合安全保障理事会の略称で、常任理事国(アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国)の5カ国と2年任期で総会により選出される非常任理事国10カ国、計15カ国からなる。

※3トルコ軍の日本人救出…イラン革命の翌年1980年から始まったイラン・イラク戦争は9年間も続いた。1985年にイラク空軍はイランの首都テヘランの空爆を激化させる。イラクのフセイン大統領は「イラン領空を“戦争空域”とし、1985年3月17日、48時間の猶予期限以降にイラン上空を飛ぶ飛行機には無差別に攻撃すると一方的に宣言した。当時の在イラン外国人は母国へと逃れるために一斉に出国。各国の飛行機は自国の国民を優先に飛行機に搭乗させた。自衛隊も派遣できず、日本航空にチャーター便を政府が依頼するも断られてしまい、在イラン邦人は窮地に立たされた。トルコのオザル首相(当時)が在イラン邦人のためにトルコ航空機の派遣を決定し、2機の飛行機が日本人を救出にあたった。これにより在イランのトルコ人たちおよそ500名は陸路(自動車)でイランを脱出。トルコ救援機がトルコ国民ではなく、日本人を優先的に搭乗させたことに対する非難は全くなかったとされている。

≪参考文献(順不同)≫
遠藤誠治・遠藤乾編『安全保障とは何か』(2014)岩波書店
遠藤乾『安全保障論の転回』(遠藤誠治・遠藤乾編『安全保障とは何か』(2014)岩波書店より)
遠藤誠治・遠藤乾『なぜいま日本の安全保障なのか』(遠藤誠治・遠藤乾編『安全保障とは何か』(2014)岩波書店より)
川島真『問題としての中国』(遠藤誠治・遠藤乾編『安全保障とは何か』(2014)岩波書店より)
中西寛『日本の国家安全保障―歴史的条件から考える』(遠藤誠治・遠藤乾編『安全保障とは何か』(2014)岩波書店より)
マイク・モチヅキ『米国の安全保障戦略とアジア太平洋地域へのリバランス』(遠藤誠治編『日米安保と自衛隊』(2015)岩波書店より)
仲正昌樹『今こそアーレントを読みなおす』(2009)講談社現代新書
ロム・インターナショナル(2014)「ニュースではわからないイスラム57カ国の実像」
東京新聞政治部編『読むための日本国憲法』(2014)文春文庫

≪参考資料(順不同)≫
堤未果オフィシャルブログ2015.7.23『緊縮財政のギリシャで軍事予算だけは削られない理由』
酒井啓子Newsweek日本版HP「中東徒然日記」2015.7.16『核協議合意で接近する米・イラン関係』
ガベージニュース2015.5.8『主要国の軍事費をグラフ化してみる(2015年)(最新)』
日本経済新聞HP2015.4.30『首相の米議会演説の全文』
マイナビニュースHP2015.2.20『2014年の日中貿易』
あやめ法律事務所HP2009.2.13『憲法と法律って同じようなもの?』
ダイヤモンドオンラインHP2015.7.27『木村草太氏に聞く 安保法案はなぜ批判されるのか(上)』
ダイヤモンドオンラインHP2015.7.27『木村草太氏に聞く 安保法案はなぜ批判されるのか(下)』
mii10NEVERまとめ2013.5.13『日本人を救出するために戦火の中フライトしたトルコ航空』
THE PAGE 2015.7.14『そもそも「安全関連法案」とは?PKOや他国軍の後方支援をどう規定』
HUFFPOST 2015.6.25関根健次『「積極的平和主義」は概念の盗用 提唱者ガルトゥング博士が緊急来日』