日本人の生活保護費 | 香澄のブログ

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緊急ブログ、日本のために「在日外国人への生活保護」   国民の意見を集約し、司法に声を届けましょう
何回もツイートしていますが、外国人の生活保護について、いよいよ最高裁で審理が始まります。

平成 22年 09月 30日 一審の大分地方裁判所は、外国人の生存権保障の責任は、その人が属する国が負うべきだと指摘。女性側の請求を全て退けました。

二審判決の福岡高裁は、一定範囲の外国人が、生活保護を受給できる地位を法的に保護されているとし、女性の逆転勝訴を言い渡しました。

これは、永住資格を持つ中国人女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、平成 21(行ウ)8 生活保護申請却下処分に係る審査請求に対する裁決取消請求事件です。

最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は上告審弁論を6月27日に開くことを決めました。永住外国人は日本人と同様、生活保護法の対象になると認めた二審福岡高裁判決が見直される可能性が高まったといえます。

司法の独立と言いますが、裁判所とはいえこのような事案に関しては国民の声、国民の意思を重視し、判決には反映されるといわれています。現に何人もの裁判官が国民の声ということを口にし、全国民統合の意見として、という文言が判決に入っている例もあります。このブログを理解して下さり賛同される方は、是非拡散していただけないでしょうか? 国民の声として司法判断に取り入れてもらえるよう、最高裁による判決が出るまで、私も訴え続けたいと思います。

 残念ながら司法の独立ということから、どこかに請願とか、要望書を提出することが出来ません。出来るだけ多くの国民に拡散し、いたるところで声を挙げ、何とか司法の耳に国民の声として届くようにしなければなりません。

最高裁は、その多くは書面審査であり、審理を開くということは、高裁の判断に対して何らかの相違点がある場合がほとんどです。最高裁で審理し、高裁判断を覆しての判決になるか、高裁での審理が充分に尽くされていないとして、福岡高裁に差し戻される可能性が極めて高くなったということです。

国民の声を司法判断に届ける為にも、どういう意味を持つかきちんと認識していただきたいと思います。

生活保護は、日本国憲法の

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

に基づき、日本国憲法が委託する生活保護法(昭和25年法律第144号)を根拠に支給されます。

生活保護法

第1条
この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

と定められています。
(無差別平等)

第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

戦前からの、旧生活保護法には国籍条項がなかったので、外国人でも生活保護の対象になっていました。さらに旧生活保護法第2条には欠格条項があり、一部の日本国民が生活保護の対象にはなりませんでした。日本国憲法でも、無差別平等の原則のはずなのに、これでは全ての日本国民が生活保護を受けることができません。それではまずいということで、現行の生活保護法(全ての国民に、と国籍条項があります)が公布・施行されました。

在日外国人については、昭和27年に在日朝鮮人が平和条約国籍離脱者という名目で日本国籍を離脱しました。これにより在日朝鮮人を含む外国人は生活保護の対象外となったのです。にもかかわらず昭和29年の厚生省社会局長の通達により、今では外国人にも生活保護が準用されているのです。

生活保護法の国籍条項については、1989 年の塩見訴訟の最高裁で合憲判決が出されています。生活保護の支給対象は日本国籍を持つ者に限定され、本来外国人は含まれません。

社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。

したがつて、法八一条一項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。

 つまり外国人への社会保障は、政治的判断で決定でき、国会の裁量権により実施して構わないと判断しました。

昭和29年5月8日付、社発第382号厚生省社会局長通知

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。

1、 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。

但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続きを履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或いは法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続きを行って差し支えないこと。

外国人の受給要件として、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、予算措置という形で保護費の支給を実施しました。国は外国人への生活保護について国際法上などでの法的義務を負ったと認定したのです。

要約すると、法律でも、最高裁の判断でも外国人に生活保護支給は定められていないが、政治判断により行政の判断で、街区人にも生活保護を支給しても良い。それならと予算の措置という形式の保護費として支給する、そしてこれは国際法上でも決められた義務である、ということになりました。

在日外国人に生活保護を支給するかしないかの最高裁の判断が下されるということです。

大韓民国憲法第2条「国家は在外国民を保護する義務を負う」

同34条「身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は法律が定めるところにより国家の保護を受ける」

とあります。在日朝鮮人は、韓国籍の南朝鮮国民と朝鮮籍の朝鮮人であり、日本国民が日本国憲法を遵守するように南朝鮮の憲法を遵守する義務があります。よくこの祖国の憲法を読み、理解して下さい。祖国憲法の遵法精神にのっとれば、日本国の生活保護を受け取るなど祖国への裏切りです。

通名もその目的は「日本人へのなりすまし」以外ありません。祖国から受けた尊名を隠すことも裏切りです。誇り高き朝鮮民族の皆さんです、その誇りを捨ててはいけません。

日本の民主党は在日朝鮮人・中共人のための政党としか思えません。

・「在日外国人にも年金の支給対象を拡充」無年金救済法案を提出

・「歴史的に日本政府が在日の権益を保障するのは当然

・北朝鮮の脱北者を日本に定住・永住させる法案を提出

・有田芳生議員「人種差別禁止法を提出し、在日への排外デモ等をなくす」

・白眞勲議員「ヘイトスピーチ許すまじ」反差別法案提出へ

・「外国人を受け入れるなら在日人権の保護強化せよ!」共生議連が発足

・千葉元法相「不法滞在者に温かい目を、人権擁護法の実現を、難民受け入れ拡大を」

・「密告社会作りになる」として不法滞在外国人の通報HPを見直させる

・在日外国人でも人権監視委員に就ける独自の人権擁護法案を提出

・在日外国人参政権を提案→公明党が歓迎

・中共人がほぼノービザで日本に入国できて、不法滞在もしやすくなる緩和策を議事録なしに決定

・生方議員「中国留学生は真面目。奨学金援助策で広く受け入れて」自民の審査厳格化を批判

・鳩山ルーピー、日中関係は留学生増加などを通し、国民間の交流レベルを高める。

日本国においては、まずは最高裁判例にもあるように日本国民が優先して権利が享受

されなければ日本国民としての意味がありません。

 なにも外国人を締め出そうとしているのでもありません。文句ばかり言ってないで、その前にすべきことをし、守るべきは守ってもらいたい、それだけです。

日本人としての誇り高き民度を持ち、外国人の生活保護に関し、国民としての意見を司法の判断に反映させるべく声を挙げていきましょう。