朝鮮半島有事における在日米軍基地の使用許可を禁止する国会決議の要望 | 匿名のブログ

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気になったニュースに関して自分なりに考え、掘り下げて、分析した結果を記録して行きたいと思います。ですから更新はかなり不定期です。どうぞよろしくお願いします。

国会議員各位

 日米安全保障条約と同条約第六条の実施に関する交換公文により、在日米軍が海外において戦闘作戦行動を行う場合には米国政府は我が国政府に事前に協議を行うべきことが定められております。また、朝鮮戦争の休戦の折に締結された国連軍地位協定第5条第2項により、日米安保条約に基づいて利用される施設等は国連軍も利用できることとなっており、事前協議による日米間の調整は国連軍の行動にも大きな影響を与えるものにもなっています。片や現在、南北朝鮮の緊張状態は予断を許さない情勢にあり、万が一朝鮮半島で戦闘行為が発生した場合において政府が対応を誤れば、我が国が南北朝鮮間の戦争に巻き込まれ、国民の生命が大きな危険に晒される事態に陥る可能性も否定出来ません。そのような事態を可能な限り回避し、政府の適正な対応を担保するため、下記内容について国会における決議を速やかに可決して頂きますよう、お願い申し上げます。


                    記

朝鮮半島有事における日米安全保障条約の運用に関する決議(案)


朝鮮半島有事における「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(以下「日米安全保障条約」という)及び千九百六十年一月十九日付け「条約第六条の実施に関する交換公文」(以下「交換公文」という)の運用については、我が国国民の生命・財産を守る立場から、政府は以下に従って適切な対応を行うべきである。

一 朝鮮半島において韓国と北朝鮮の間で大規模な戦闘が生ずれば、米韓相互防衛条約に基づいて米国も北朝鮮との間で戦闘状態に入ることが想定されるが、この場合において米国が在日米軍基地の利用を希望するときには、政府は、必ず交換公文に基づく事前協議を米国政府に対して要求すること。

一 前項の交換公文に基づく事前協議において政府が使用を許可する在日米軍基地の使用は、我が国の安全保障のために必要最小限のものに限ること。

一 前項の目的を担保するため、政府は、朝鮮半島有事の際の在日米軍基地の使用を認める場合に米軍が守るべき条件を列挙した基準を作成し、予め国会の了承を得ること。

一 前項に基づき作成される基準においては、
(1)ソウル・仁川等軍事境界線近傍の都市が北朝鮮から攻撃を受けた場合の米軍の軍事行動は、我が国国民・米国国民・韓国に駐在する第三国の国民の救出等人道的な行動に限定し、戦闘行為はもとより紛争当事者である韓国・北朝鮮関係者への関与は一切認めないこと。
(2)北朝鮮が軍事境界線近傍より更に南に地上軍を進め、釜山等南部の都市への進軍が懸念される場合には、朝鮮半島南部と我が国領土の近さに鑑み米軍の戦闘行為を認めるのは止むを得ないが、その場合でも軍事行動は北朝鮮軍の南下を食い止めることに限定し、北朝鮮占領地域の奪回作戦は認めないこと。

一 前項第1号に掲げる救出活動については、我が国が米軍に頼るだけでなく、自衛隊と米軍が相互に支援し協力し合って遂行出来るよう、必要な措置を講じること。

一 政府は、最近急速に緊張の高まっている朝鮮半島における有事に備え、海上自衛隊の艦船の増備、対馬等国境の島に駐留する自衛隊の増備等防衛体制の充実・強化について努め、これについては平成二十五年十二月十七日に決定した中期防衛力整備計画とは別枠で進めること。

一 政府は、朝鮮半島有事の際に想定される我が国への不法入国の増加等に備え、対馬・壱岐・五島を含む九州地方、隠岐を含む中国地方、を中心に海上保安庁・入国管理局の体制を強化すること。

一 朝鮮半島有事の際には紛争当時国である北朝鮮・韓国からの我が国への工作も想定され、これに伴う国内の混乱を予防する必要がある。このため政府は、早急に公安調査庁及び警察のテロ対策部門の増強を図り、国内にある北朝鮮政府及び韓国政府と関係を有する団体への監視を強化すること。


右決議する。