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入国管理局に在留資格認定証明書を申請する場合
申請者によって提示する書類が変わってきます。
申請者は「本人」「代理人」「申請取次ぎ者」の3パターンがあります。
写真素材 pixta
「本人」の場合
申請する外国人本人のパスポート(旅券)および在留カードになります。
とはいっても在留カードでは無く、未だ外国人登録制度の下で外国人登録証をもっている人もいますので、その場合は外国人登録証を提示することになります。
また、日本に居る人が短期の立場の場合は在留カードを持っていないので、そういう外国人の場合はパスポートのみが提示書類になります。
「代理人」の場合
申請人の代理人または法定代理人が申請する際には、その要件に適合する人かどうかを証明する書類が必要になります。
その書類は日本の機関が発行した身分証明書、健康保険証、戸籍謄本等になりますが、運転免許証などが身分証明書として提示する書類になります。
「申請取次ぎ者」の場合
弁護士や行政書士などが該当することが多いですが、こうした場合は申請取次ぎ者証明書か届出済証明書が提示する書類になります。
色々書きましたが詳しくは入国管理局でも教えてくれますw
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「なら、わざわざ書くなよ!」
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