アルバイトや非正規雇用者でも利用できる労働審判をサポート | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

横浜 コーディアル司法書士 所博之

LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

先週末は、息子のサッカー県大会で横浜F・マリノスプライマリーとの試合がありました。試合は0-3で負けてしまいましたが、春の市大会で0-2で負けた時よりは、はるかに内容の良い試合でした。

春の市大会では、残り試合時間5分まで0-0で、ひたすら守り切っていたため、シュートが殆どない試合でしたが、今回の県大会では、後半はフリーキック、コーナーキック、シュートも多く、得点チャンスも3度ほどありゴールが決まっていれば、という、かなり攻めた内容の試合でした。

でも、そこで決められないのが力の差。

昨年息子のチームは県大会4位だっただけに、3回戦で終わってしまったのは残念です。







ところで、年明け早々相談を受けた不当解雇案件。
これは私が司法書士会の労働委員会のメンバー(5名のうちの1名)ということもあり、神奈川県司法書士会の事務局から紹介され依頼を受けたものです。

詳細は控えますが、何ら話し合うこともなく、勤務途中に即時に解雇を言い渡し、その日の勤務を終えることなく退社させられたという事案。

就業規則上も「即時解雇」は、懲戒事由がないとできないにもかかわらず、自分の意思に素直に従わない者を排除するというパワーハラスメント。

アルバイト雇用という経済的に弱い立場の者に対する懲戒解雇権の濫用は目に余り、内容を知れば知るほど、そのパワハラは非人道的で、今後の安定した雇用を守るという観点からも裁判所を通しての紛争解決及び解決金支払いを求めることにしました。

そこで、選んだのが3回の期日で(平均75日程)で決着をつける労働審判。
経済的に追い詰められた労働者を早期に救済するのがこの労働審判の趣旨でもあり、アルバイトや非正規雇用者でも申立てができ、しかも通常訴訟のように請求の趣旨にこだわるものではなく、柔軟な紛争解決が図れるという、労働者には利用しやすい制度。




労働審判は管轄が地方裁判所となるため、司法書士としては、本人訴訟支援という形で書類作成とその相談等でサポートしています。
法テラスでも正式に司法書士が、労働審判申立書の書類作成援助ができるようになっています。
現在、本人名義での内容証明作成、労働審判申立書(証拠説明書などの付属書類)の作成、地裁までの申立書提出の同行・受理までを終えていますが、期日は非公開のため、司法書士として私も傍聴許可の申請もしています(認められるケースは殆どないようですが)。
ただ、本人訴訟支援は、費用を安く抑えることもでき、依頼者の方にも負担が少なくてよいと感じています。

新年早々、労働委員会のメンバーとして実践の機会が与えられましたが、受験時代、アルバイトで生計を立てていた不安な自分とも重なり、許しがたい会社の対応に必勝態勢で臨んでいます。