養育費の他に、入学金の支払いを求められたら? | 面会交流や離婚の悩み相談カウンセラー、離婚調停・裁判、面会交流調停・審判の経験者

面会交流や離婚の悩み相談カウンセラー、離婚調停・裁判、面会交流調停・審判の経験者

離婚や面会交流問題でお悩みの方々が、悩みをお話しできて、少しでも気持が楽になれるように、同じように離婚や面会交流問題で悩んできた、離婚・面会交流の悩み相談カウンセラーが、お話をお聞きします。

養育費の他に、入学金の支払いを求められたら?

受験の時期になると、多くなる相談事例です。

養育費の他に、入学金の支払いを求められた

離婚調停(夫婦関係調整調停)、離婚裁判を経験した、

離婚や面会交流の悩み相談カウンセラー
の渕本です。

養育費には、子どもの学費なども含まれていると考えられているそうです。

したがって、相手から、養育費の他に、入学金の支払いを求められても、応じる義務はないと思います。

あとは、養育費を支払っている側の考え次第ですね。

毎月の養育費の支払い金額やその他に入学金を負担できる余裕があるのか?

ケースバイケースだと思います。

離婚しても、親であることには変わりがないのですから。。。

養育費の他に、入学金の支払いを求められたら、相手との話し合いには応じた方が良いでしょう。

【 お急ぎの場合でも、24時間受付中 】
☆ 離婚や面会交流の電話(Skype)相談の予約フォーム ☆

☆ 養育費など離婚のお悩み、面会交流問題は、下記よりメールでお問合せいただくか、携帯電話でも受け付けています。

Mobile:090-3216-1068 (24時間受付中)


【 離婚や面会交流の悩み相談カウンセラーへのお問合せ 】


【 離婚や面会交流の悩みなら、良い離婚相談ねっとへ! 】



知っておきたい!養育費算定のこと―貧困母子世帯をなくすために