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強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい


戦争中に強制的に連れてこられた朝鮮人がいた事実を刻むことは大事。アジアに侵略した日本が今もアジアで孤立している。このような運動を群馬の森からはじめていく


こういう嘘が「表現の自由」であるならば


朝鮮人は嘘つきで犯罪予備軍である


平和な日本の治安を悪化させる病巣だ


だから速やかに出て行くべし


これはヘイトスピーチにならないのですね


しかし


これまで言ってこなかったのに、急に注意されてもできない


これこそ朝鮮人の本質です


「強制連行の事実を全国に訴え…」は政治的発言か否か 守る会は「表現の自由」…朝鮮人追悼碑訴訟の焦点

http://www.sankei.com/affairs/news/150130/afr1501300013-n1.html


 高崎市の県立公園「群馬の森」の朝鮮人追悼碑をめぐり、設置者の「追悼碑を守る会」が、県の設置更新不許可決定の取り消しなどを求めた裁判は、2月4日に前橋地裁で第1回口頭弁論が開かれる。県は守る会が碑前で行った集会で、政治的発言が繰り返されたとして不許可としたが、守る会は「表現の自由」を盾に反論している。守る会の主張は受け入れられるのか。口頭弁論を前に検証した。


争点は「約束」


 問題を検証する上で重要になってくるのが、平成16年に碑が設置された際、県と守る会が交わした「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との約束(設置条件)だ。碑に政治色、宗教色が出てしまうと、県立公園という中立的な場にはふさわしくないという考えからだ。


 守る会は16年から24年まで毎年碑の前で追悼集会を開催。その中で政治的な発言があったとして、県は設置更新を不許可とした。県が確認している同会関係者の発言は「碑文に謝罪の言葉がない。今後も活動を続けていこう」▽「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」▽「戦争中に強制的に連れてこられた朝鮮人がいた事実を刻むことは大事。アジアに侵略した日本が今もアジアで孤立している。このような運動を群馬の森からはじめていく」-などがある。


 裁判では、守る会が「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との設置許可条件にどの程度違反し、集会での発言にどの程度悪質性があったか▽発言は守る会が主張するように「表現の自由」として認められるのか▽追悼碑が本当に県立公園にあるべき施設か-などが争点になりそうだ。


「場所によって制約」


 そもそも憲法21条で保障される「表現の自由」は、どんな状況下でも適用されるものなのか。「表現する場所によっては制約を受けることがある」と指摘するのは麗澤大学の八木秀次教授(憲法学)だ。八木教授は「例えば、駅構内で政治的なビラを配ることについて『公共の福祉』との考えで制限もできる。表現の自由は絶対無制限に保証されるものではない」と話す。


 それは、不特定多数が利用する県立公園にも当てはまるだろう。政治色のある碑の存在が表面化したことで、「憩いの場にあるべき施設ではない」と考えることは、公共の福祉の観点から自然な流れともいえる。


 八木教授は、守る会の集会について、「自分の家でやれば誰も文句は言えない。県の施設でやるから問題なのだ」と指摘する。

条件守らず確信犯


 また、追悼碑問題を考えるうえで、八木教授は話を「単純化」することで分かりやすくなると語る。例えば、こんな具合だ。


 人の家に条件付きで何か物を置かせてもらう。あるとき、その条件に申請者が長年違反していたことが発覚し、どかすように言われる。その際、「これまで言ってこなかったのに、急に注意されてもできない」と主張する-。


 八木教授は、今回の追悼碑問題も本質は同じだとして「守る会の集会をきちんと見てこなかった県の姿勢にも問題があるといえるが、過去を調べてみたら繰り返しそういう行為(約束違反)をしているということであれば悪質とみなし『碑を撤去』という決定を下すのは理屈が通っている」と強調する。


 守る会側はこれまで、集会で政治的発言があった可能性を認めつつ「行政指導にとどめるべきだ。いきなり“死刑判決(撤去要請)”はない」と主張するが、八木教授は「『政治的、宗教的な行事および管理を行わない』との設置許可条件がありながら繰り返し守っていないわけだから確信犯だ」などと述べ、悪質性の高さから県の判断は適当との考えを示している。


朝鮮人との共存は困難だ

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