在宅介護や施設介護でとにかく最大限の努力をして


ご家族を見守っているすべての介護者の方に


またきたるべき日に備えて予備知識を仕入れたい


働き盛りの方のために


介護保険制度内の各ステージでの私の体験を


伝えたいと思い これまでの経緯を


ご紹介することにしました。



議員さん、公の関係機関へのメールの公開が


主な形となります。


体験を共有し、改善点が見つけられたらと


願います。


これは神奈川県国保連合会からの


メールです。(介護保険制度の中で


苦情相談窓口として県、市、国保連 


横浜市福祉調整委員会が設定されています。)


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国保連のメール


++様先日はお忙しいところお電話をしてしまい


大変失礼いたしました。


++様からお申し出がありました苦情に対する


本会の考え方は以下のとおりです。


1. 介護保険法(176条)には「国保連は、


事業者が提供した介護サービスの質の向上に


関する調査や指導を行うこと」が規定されています。


2. 本会は、利用者の方やそのご家族からの苦情の


申し出を受け付け、事業者に対する調査を


開始するにあたり、上記の規定にあります、


「介護サービスの質の向上に関する調査や指導」の


必要性をその都度検討しております。


3. 上記の規定に照らし、本会の苦情処理の対象とは


ならない例として、以下のようなものが考えられます。


(本会ホームページ掲載)


(1)損害賠償の責任の確定


(過失の有無)を求める事案


(2)契約の法的有効性に


関する事案


(3)医療に関する事案及び医師の判断に


関する事案


(4)市町村その他の苦情処理機関で


調査が行われている事案又は必要な調査が


終了した事案


(5)既に訴訟が提起されている事案


上記(4)は、既に市町村などにおいて必要な調査や


指導が行われた場合同様の苦情について


あらためて「介護サービスの質の向上に関する


調査や指導」を行う必要性がないことを想定して、


苦情処理の対象外としております。



4. 今回++様からお申し出がありました


居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に 対する


苦情につきましては、苦情内容自体は上記規定に


照らし、介護サービスの質の向上に資するための


調査の必要性はあると思われますので、本会としては、


1月18日(火)の面談時に、詳しいお話を聞かせていただき、


苦情の申し出を受理する方向で準備しておりました



5. しかし、1月8日(土)に送信いただきましたメールに


よれば、既に横浜市において、居宅介護支援事業者


(ケアマネジャー)に対する調査が行われている


とのことでした。本会としては、既に横浜市で調査が


行われた場合本会として、「介護サービスの質の向上に


関する調査や指導」を行う必要性がないことも考えられるため


そのことを1月11日(火)のお電話で>


お話しさせていただきました。


横浜市の調査結果が納得できる内容ではない


または調査が十分行われていない、


調査結果については口頭ではなく文書でほしいなどの


不満があるようであればそのことを横浜市に直接お伝えいただき


横浜市から十分な説明を受けていただきたい思います。



(++様のご了解のもと、本会から横浜市に対して++様に


あたらためて調査結果などについて十分説明するよう


横浜市に依頼することは可能です。)



7横浜市の調査が全て終了した上で


横浜市の結果に納得できず、あらためて同様 の問題に


ついて本会に対して苦情の申し出を希望される場合は、


横浜市の調査結果の内容を踏まえ、本会として、


「介護サービスの質の向上に関する調査や指導」の


必要性があるかどうかを検討させて頂くことになることは


ご理解下さい。


平成22年1月13日


神奈川県国民健康保険団体連合会介護苦情相談課


担当:斉藤・鈴木






先に提出した文書で


市の調査がピントはずれであると指摘しているのに


わざわざ予約日前に電話をかけてきて


「市が対応しているから国保連では対応できない


税金の無駄という観点から」とはっきりいって


受付をしない。一時間近く電話口で議論しました。


丁度往診の時で医師もそばできいていました。



これが通常の国保連の対応かは


区役所 東京都国保連に確認しましたが


口を揃えて「異様」ということでした。




神奈川県国保連は


青葉区鉄町特養緑の郷のケースについて


なぜイレギュラーな対応を


とろうとされたのでしょうか。



これが厚生労働省の推進する


介護保険制度の


運用方法なのかは


省に確認する必要があります。