元銀行員の経営改善・返済猶予(リスケ)コンサルタントの渕本です。
返済猶予(リスケ)・条件変更をされている、経営者から、
■ いつまで、経営改善計画書を提出しないといけないのでしょうか?
という、お問合せがありました。
この経営者は、
■ 返済猶予(リスケ)で、利息のみの支払から、少額返済を開始する
とのことです。
このようなケースでは、経営改善計画書は、必要ないのでしょうか?
返済猶予(リスケ)・条件変更の卒業基準は、あるのでしょうか?
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渕本 吉貴
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