消費増税対策の注意事項:4月1日をまたぐ取引はどうなるのか?@名古屋市昭和区 | 名古屋で飲食店や美容室の開業なら創業融資に強い岡部会計へ

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いよいよ目前に迫ってきた消費税の増税。増税に伴い、現場でよくある質問の一つが、この4月1日をまたぐ取引の処理のされ方です。

by Sam Howzit

経費に係る消費税ついて

1. 光熱費

4月1日前から供給され、4月30日までの間の検針により料金が確定するものは、経過措置として、旧税率の5%が適用されます。ただし水道料金のように2ヶ月まとめて請求されるものは、別途計算式が存在します。


2. 家賃・テナント料

4月1日前に契約した不動産賃借料金は、その契約の内容次第となります。例えば、2年契約で総額240万円(または月額10万円)、などのように定額が定められており、かつその他の要件を満たしている場合は、当時の税率が適用されます。

さらに詳しくはこちら>(国税庁「消費税等に関する経過措置取扱いのQ&A」


売上に係る消費税について

1.  4月1日前のご予約やご注文

8%での課税が開始されるタイミングは、4月1日の0時です。また、ご予約やご注文時ではなく、あくまで料理を提供(納品)したタイミングが基準となります。

例えば飲食店が深夜営業をしていて、4月1日の0時過ぎに注文を受け、料理を提供した場合、その商品の税率は8%になります。(※クレームなどを避ける工夫はする必要があります)

同様に、4月1日前に4月1日以降の宴会の予約を受けた場合も、税率は8%となります。

ただし、毎回翌朝5時の閉店時にレジ締めを行なっている場合は、旧税率を提供することができます。


2. 4月1日前に配布した割引券やクーポン券

これらの割引券を顧客が4月1日以降に使用したとしても、「5%オフ」券であれば、そのまま5%オフとなるだけです。


他にも現場ではお店ごとに様々な疑問がわいてくることでしょう。税制はわかりにくく、扱うのが難しいことに加え、頻繁に改正もされてしまいます。そのため、常に最新の税制に従い、合法的で効果的な節税対策を行なうことは難しいものです。

だからこそ、税理士や会計士といった専門家に依頼をすることで、こうしたリスクを減らしながら、結果的に手元に残るお金を増やすこともできるのです。

名古屋市昭和区で飲食店をされている方は、岡部会計事務所までお気軽にご相談下さい。


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