日本の刑法における犯罪類型:個人的法益に対する罪 | あすかのブログ

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心の中のあすかは、「いつもやさしい」とは限らないけど、あすかはあすかの道を歩いていきます。
よろしければ、しばらく立ち止って、心の声を聴いてみて下さい。

身体に対する罪

 暴行罪(208条) 法定刑→2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

  広義の傷害罪の一種。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する。
  実行行為→人の身体に向けた有形力の行使を言う。有形力とは物理的な力のことで、典型的には殴る、蹴るなど(暴力)

自由に対する罪

 強要罪(223条) 法定刑→3年以下の懲役

  個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。
  実行行為→(親族の)生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
       又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する。

 脅迫罪(222条) 法定刑→22年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  相手を畏怖させることにより成立する犯罪。
  実行行為→(親族の)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する。

財産に対する罪

 窃盗罪(235条) 法定刑→10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  他人の物を故意に断りなく持っていくことや使用することを禁止する犯罪類型。

 器物損壊罪(261条) 法定刑→3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料

  他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。
  実行行為→「損壊」又は「傷害」を構成要件的行為。  

 恐喝罪(249条) 法定刑→10年以下の懲役

  暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。
  実行行為→恐喝(社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えること)して財物を交付させる行為等。

         
(補足?蛇足?)

生命に対する罪

 自殺関与・同意殺人罪(202条) 法定刑→6月以上7年以下の懲役又は禁錮

   自殺教唆罪→人を教唆して自殺させる(簡単に言うと「死ね」など言って人を自殺させようとすること)、
   自殺幇助罪→人を幇助して自殺させる(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)
  実行行為→自殺の教唆・幇助、(承諾に基づく)殺害
   自殺教唆罪→自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合
   自殺幇助罪→自殺を決心している人に、自殺を容易にする援助を行った場合

 殺人罪(199条) 法定刑→死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

  人を殺すことを内容とする犯罪
  実行行為→いかなる態様であっても、故意に他人を殺害した場合

身体に対する罪

 傷害罪(204条~207条) 法定刑→15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪
  実行行為→故意犯であり、傷害の故意で傷害の結果が発生した場合に傷害罪となる

財産に対する罪

 住居侵入罪・不退去罪 法定刑→3年以下の懲役または10万円以下の罰金

  実行行為→正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合