在宅介護や施設介護でとにかく最大限の努力をして


ご家族を見守っているすべての介護者の方に


またきたるべき日に備えて予備知識を仕入れたい


働き盛りの方のために介護保険制度内の


各ステージでの私の体験を伝えたいと思い 


これまでの経緯をご紹介することにしました。



議員さん、公の関係機関へのメールの公開が


主な形となります。


体験を共有し、改善点が見つけられたらと


願います。


介護保険は不完全なままスタートし走りながら


改善していくというふれこみでした。


次から次へとパンフレットで公表されている


制度とは異なる運用に遭遇し、最終的には


万一の事態(施設内虐待)にまで遭遇しましたが


救命ボートとして掲げられている虐待通報制度は


まったく機能しないものでした。


そのことを市民からの提案制度で役所全体に


問いかけようとしましたが知らぬ間に


横浜市青葉区区政推進課により


市民からの提案ではなく


単なる問い合わせとして


処理され、その為公になること


(市民からの提案であれば本来は横浜市の


HPに掲載されます。最近市民からの提案


のページを覗くと同じようなテーマで多数の


提案がよせられているのがわかります。


私の投稿は存在すら消されて


投稿があったのかどうかも市民の目には


触れないように問い合わせとして処理され


たのです。それも一度ではありません。2度に


わたってです。そして2度とも提案ではなく


問い合わせとして処理することを役所から


通知されませんでした。)はないまま


虐待通報のあった青葉区の特養緑の郷に


23年度も6500万円の公金が流れることが


決定してしまいました。


施設内虐待の担当部署の横浜市健康福祉局


高齢施設課吉田課長、下村係長はずるずると


玉虫色の対応のまま2010年11月の通報以来


がんとして最初の施設に対して行われた


ききとり調査の内容を文書で提示しません


でした。


そのまま震災、何度役所や施設に問いかけ


ても黙殺。


やがて2011年5月。異動で下村係長は


緑区へ。新任の曽我係長からもう3月の段階で


虐待認定はしないことが決定しているときかさ


れてびっくり。


コミュニケーションがとれない一方的なやり方は


論外。


高齢施設課がどのような調査に基づいて判断を


くだしたのか施設にはどのような指導が


されたのか


(文書なのか口頭なのか。ここは大きな違いです。


文書であればそれ相応のペナルティーが発生して


今まで10年間 横浜市が社会福祉法人緑成会 


特養緑の郷(横浜市青葉区鉄町 横浜総合


病院隣)委託しているたくさんの公共事業の


(最低でも6500万円の公金が毎年流れる)


指定管理の資格が問わねばならないことに


なります。)


知るべく情報公開請求。でてきたのは大半が


家族が出したEメールで役所内部の決定に


かかわる文書はでてきません。


また役所と施設の調査票らしきものも


でてきません。


情報公開は全公開という決定でしたから、


役所が全ての情報を包み隠さず出したと


すれば、虐待通報への業務の遂行方法に


大きな問題があるといえます。


。・*.。・*.。・*.。・*.。・*.。・*.。・*.。・*.。


6月21日 横浜市 総務局局長あてに横浜市


高齢施設課が高齢者虐待防止法を無視した


虐待通報対応をしている件についてファックスを


流しました。


返答がないのでコンプライアンス推進課 担当課長


松本貴行さんと電話で話しているときに局長に


ファクスを渡してくれたのか尋ねるとFAXして2週間


たっていましたが自分の手元に保留していると


いわれ仰天。


局長にファックスを渡さないのは 調査の一定の


めどがつくまで保留する という説明で、2ヶ月たち


8月もお盆をすぎて8月19日。


その間何度も局長あてにファックスを流しますが


松本さんが渡しません。2ヶ月かけてどんな詳細な


調査をされるのかと思っていました。


どのみち、問題を上司にすぐに報告しないような


組織はまともな仕事などできません。



長は将であり指揮官であり責任者なのですから


ヒラばかりが右往左往する組織であれば


高いコストをかけて長を置く必要もありません。


腐敗や過失を明らかにして改善する作用も


期待できません。


とめどなく楽な方へ走り腐っていくばかりです。


問題があって責任者をださない会社は


民間であれば悪徳業者かヤクザ屋さんでしょう。



2ヶ月かけてコンプライアンズ課がくださった


回答は具体的資料や調査に欠ける


ふわふわの綿菓子のような中身のない


パフォーマンス返答でした。


第一回答している人自体、市民からの


ファックスを宛名人に渡さないという


公務員としいかがなものかという対応を


2ヶ月続けられたのでまったく説得力が


ないのです・・・。役所がその報酬と身分保障に


みあった形で市民の為に役立つ仕事をする


ためには市民本位の原点にまず立ち返って


くださいね。(赤い字は私のつっこみです。)


。・*。・*。・。・*。・*。・*。・*。・*。・*




++++++ 様


虐待通報に対する健康福祉局高齢施設課の


対応及び総務局コンプライアンス推進課の


存在意義について、ご指摘をいただき、


ありがとうございました。


ご指摘をいただきまして以降、当室で調査・


検討いたしました内容と対応をご報告いた


します。



本市でのコンプライアンス推進については、

法令に従い公正に職務が遂行されると共に、

市民の皆様の要請に応え、適正な行政運営を

確保することを目指しております。

(でしたら局長あてに市民がだしたファックスを

すぐ局長に渡しましょう。2ヶ月も保留していないで)


コンプライアンス推進の体制としましては、

各区局にコンプライアンス推進委員会があり、

区局長が責任者、総務担当課長その他局区責任者が

指定する課長が推進員として、事実調査や改善策検討

などの決定を担っています。

(事実調査の過程も資料も開示しないのですか?)


全市的にコンプライアンス推進に取組む中で、

コンプライアンス推進室では、必要に応じて

各所属の業務遂行で法令違反等がないかについて

調査を行い、法令違反がある場合には、

業務の進め方及び再発防止策の検討等への

指摘を行っています。

また、法令違反ではない場合でも、不適切な点や

不十分な点がある場合には、市民の皆様からの

要請を踏まえて、各所属と改善方法等を

調整しています。

今回は、++様が、「高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者の養護者に対する支援等に関する法律

(以下、「高齢者虐待防止法」とさせていただきます。)

に基づき健康福祉局高齢施設課(以下「所管課」と

させていただきます。)に通報した後の対応について、

次のご指摘をいただきました。

初動対応の遅れがひどい

(最初の聞き取りが11月はじめ。その後自営業の

私が営業中に電話がかかってきてで口頭で

報告されたが口頭ですむ問題ではないので

文書でくださいとお願いしたら女子職員

富岡さんはぴたーっと連絡してこなくなり

そのまま12月末まで約一月半役所へ

問い合わせのファックスをしても黙殺された

ことですね。)


通報から2か月を経過しても聞き取り内容を

文書化していない

(はい、そのことは下村係長との電話の会話 でも

明らかに下村係長はそうおっしゃっています。録音

してあります。松本さんにはお知らせしていません

でしたか?)


被虐待者本人を一度も確認しないで虐待認定が

できるのか。


(本当に不思議です。まず役人が一度も

被虐待者にあっていないことが虐待防止法に

違反しております。)

ご指摘いただきました点につきまして、

当室で法令の規程と

所管課の対応事実を次のとおり

確認いたしました。


・「高齢者虐待防止法」では、第三章

「要介護従事者等による高齢者虐待の防止等」

の中で、通報または届出を受けた場合の

手続期限や確認要件等について

詳細な定めはありません。

(そうでしたか?でしたら使えないザル法ですね。)


・所管課では、初動対応として、11月5日に通報を

受けた後、11月10日に施設調査を行い、

11月15日に++様へ電話で調査内容等を

報告しています


(先ほどもいいましたがその時に事実確認に

齟齬があるしききとりの内容も今営業中ですし

口頭ではなんだから文書で提出してほしいと

富岡さんに伝えてその後1ヶ月半

黙殺されたのですが・・・松本さんはそこまでは

2ヶ月では時間不足で調べがついていない?)


・所管課では、++様からの聞き取り内容と施設

への調査・指導内容についての記録文書を

作成しています。


(いつの日付でですか?

少なくとも私が文書を要請した時も

12月末の段階でも報告書の形になって

いないとはっきりと下村係長

はいっています。なっていないから

提示できないと。


2011年2月の録音テープ でもそういって

います。局長ではなく自分が責任をもって

調査すると言い張るから2ヶ月の時間

松本さんにさしあげたけれども

その点も明らかにできなかったのですね。

12月末、2月末の段階で下村さんが

聞き取り内容の文書がまだできていない

といったのは嘘だったのか、どうかも

調査できていないのですね。松本さんには

2ヶ月の時間を差し上げましたが。


・所管課では、施設及び該当職員への調査により、

++様からご指摘がありました施設職員の言動が

あった事実を確認しています。この結果、

施設職員の言動が虐待の定義である

「高齢者に対する著しい暴言や著しい

心的外傷を与える言動」に該当する「心理的虐待」

であると認定するとまでは言えないと判断しました。


(複数の職員の心無い仕打ち(認識がないと

いうのが余計始末におえない。

認識がなければ容赦なく

何度も繰り返し高齢者の尊厳をえぐり

続けたということ。虐待はいうまでもなく

認識があった認識がなかったかは

問われない。行為そのものが

問題とされます。

その結果、大幅に体調をくずし施設に入所するまで

1年8ヶ月風邪ひとつ引かなかった人が連日熱をだし

もう8ヶ月熱が続いています。今では体重39.Kg,

入所時の体重45KG。2週間に一度は病院で

血液成分を点滴する立派な病人になりました。

役所は一度も被虐待者にあっていないが

2月末に吉田課長と私が面談したときには

そのときも母が発熱していて面談の為に

無理に預かってもらっていたデイサービスからも

熱がまた出たと面談中に電話がかかってきたのを

吉田さんは見ていましたがね。)




これらの所管課の対応事実について、当室では

次のように考えております。


① 「高齢者虐待防止法」には、

通報及び届出を受け付けた

場合の手続期限や確認要件等について

詳細な定めがないので、所管課のこれまでの対応が

直ちに法令違反であるとは言えない。

(法律の理念はこれまで蹂躙され続けてきた高齢者の

権利擁護であり、その点をコンプライアンス課が

把握できないのであれば横浜市役所に自治体として

責任をまっとうさせることは難しい。また高齢者虐待

防止法は施設長の責務にも言及していますが

松本さんはそれにも言及していない。高齢者虐待

防止法に基づけば高齢施設課はもっと施設を

適切に指導しなければならない)




しかしながら

② 虐待防止という特性から考えて、「高齢者虐待

防止法」に基づく対応としては、通報又は届出を

受けてから回答までの期間をできる限り短くする

ことが望ましい。


今回のケースはやっつけ仕事で終わらせようと

したことが問題です。富岡さんは一度口頭で報告

したきりでて終わらせようとした。

家族が「事実確認に齟齬がある」といっているのに

「++さん一人のためにできません」とまで言い放ち

その後1ヶ月半放置した。施設長の対応を大差あり

ません。


これは怠慢です。また彼女が仕事がつまっていて

対応できなかったとしてもそれは監督責任者である

下村係長、吉田課長、ひいては健康福祉局の局長が

人員配置を配慮していない結果でしょう。


改善の鍵は期間を短くではありません。スピードは

もちろん必要だが被虐待者と家族が納得できるまで

精査をすること。できれば裁判資料となり得る調査を

することが必要です。

できないのであれば最初から調査に関しては警察に

協力を仰いだらいかがですか。虐待防止法にも

必要なら警察にも協力を仰ぐことと書いてあります。



③ 調査経過・内容と共に、組織的な意思決定

の経過がより明確にされる必要がある。

いまだに高齢施設課内でどのように意思決定

されたのか不明。担当女性職員富岡さんの

独断なのか、異動になった下村係長が課長に

報告しなかったのか。

これまで横浜市役所と関って上司に伝えない

はどの部署も同じ。(青葉区広報相談係、総務

局しごと改革課 総務局コンプライアンス推進課 

総務局人事組織課)ヒラがいつまでも抱え込んで

問題を上司に報告しない。電話を取り次ぐこと

すらしない。


吉田課長は2月末になって初めて表に出てきた


第一、虐待認定しないという重大なことを

5月に家族が後任係長曽我氏に電話したときの

話の中から飛ぶ出すのは明らかにおかしい

でしょう?


本来虐待認定しないと決定したのであれば

家族に文書でこういう調査の結果

こういう事実があってこう判断したと

説明して伝えるべきです。


役所は市民に対して説明責任を果たす義務が

ある。さらに虐待防止法でも施設は説明責任を

果たすことが求められている。


今回被虐待者とその家族は役所からも施設からも

不誠実な対応をうけ説明責任をまったく果たされて

いない。遺憾であり強く抗議します。




組織として、被虐待者本人確認の要否及び

虐待の有無の判断根拠を明確にし、

通報者へは十分に説明し、

理解を求めることが望ましい。


望ましいではなく、公務員の義務である上に

虐待防止法でも求められています。)


これらの当室の考え方と++様のFAXを

総務局長へ報告し、確認を受けた上で、

健康福祉局に対し、組織として適正な判断を

するための調査手法や判定基準、経過の

記録化等の体制整備の検討を依頼しました。


(調査の結果は総務局長に報告しましたか?

私もコンプライアンス推進課がどんな調査結果を

持っているのかまだ不明ですが局長はわかった

のですか?つまり高齢施設課がどんな手順で

虐待通報に対応しているのか工程表もない

中で認定も進められるのか等。

太田正孝横浜市議ではありませんが

「さっぱりわかりません。」

コンプライアンス推進課のされた調査結果が

あいまいで私の把握している事実とすら

齟齬がある状態で局長は正確な情報を

得たとはいえないでしょう。コンプライアンス

推進課が高齢施設課のお手本となるように

組織として適正な判断を

するための調査手法や判定基準、経過の

記録化をこのケースで示してください。

お願いします。


過去には、「ショートスティ中の虐待」や

「居宅介護事業者の配慮のない対応」について、

横浜市福祉調整委員会より本市や施設に対し

申し入れをした事例などがあります。


さんざんひっぱってもう1年にもなろうと

しています。


詳細につきましては、本市ホームページの

「横浜市福祉調整委員会」をご覧の上、

ご確認ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/soudan/

当室では、今後とも、公正な職務の執行及び適正な

市政運営を推進してまいりますので、お気づき

の課題などがありましたら、ご指摘いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

はあ、・・・・市民からの提案制度で提案を

試みましたが青葉区区政推進課によって

問い合わせとして処理されました。

あとで情報公開の文書をよくみたら

一度だけではなく2度も通知なしに

握りつぶしていました。


この件はまだコンプライアンス推進課に

伝えていないので後程局長宛に親書で

だしますから局長に今度こそ渡して

くださいね。

上司あての市民からの文書を

握りつぶさないようよろしくお願い

いたします。



平成23年8月19日
横浜市総務局コンプライアンス推進課
担当課長 松本 貴行
TEL 045-671-4302/FAX 045-663-3201


赤字は私が付け加えた反論です。