在宅介護や施設介護でとにかく最大限の努力をして


ご家族を見守っているすべての介護者の方に


またきたるべき日に備えて予備知識を仕入れたい


働き盛りの方のために


介護保険制度内の各ステージでの私の体験を


伝えたいと思い これまでの経緯を


ご紹介することにしました。



議員さん、公の関係機関へのメールの公開が


主な形となります。


体験を共有し、改善点が見つけられたらと


願います。


今回は横浜市青葉区鉄町特養緑の郷に関する


虐待通報に関して2011/1月より継続して


メールにて相談していた


若林ともこ議員への手紙の中で


介護保険の苦情制度においても


青葉区鉄町 特養緑の郷と


いう名をだすと


イレギュラーな対応が


おきることを


伝えた件を紹介します。


これは神奈川県国保連からの


メールです。横浜市の介護保険の苦情


窓口には区役所 市役所 神奈川県


県国保連 他があります。


介護保険利用者は納得できる解決が


得られるまで


すべての窓口を利用することができます。


財団法人 人権相談センターも


粘り強く自治体(市区町村)に


解決を依頼するように促しています。



。・*.。・*.。・*.。・*.。・*.。・*.。・*.。・*.。



-----Original Message-----
From: 神奈川国保連苦情相談班
[mailto:kujyou-soudanhan@kanagawa-kokuho.or.jp]
Sent: Thursday, January 13, 2011 11:00 AM
To: ++++++

Subject: お問い合わせの件について


++様
先日はお忙しいところ、お電話を

してしまい大変失礼いたしました。

++様からお申し出がありました

苦情に対する本会の考え方は

以下のとおりです。


1. 介護保険法(176条)には、

「国保連は、事業者が提供した

介護サービスの質の向上に

関する調査や指導を行うこと」が

規定されています。


2. 本会は、利用者の方やその

ご家族からの苦情の申し出を受け付け、

事業者に対する
調査を開始するにあたり、

上記の規定にあります、

「介護サービスの質の向上に関する

調査や指導」の必要性を

その都度検討しております。


3. 上記の規定に照らし、

本会の苦情処理の対象とはならない

例として、以下のようなものが

考えられます。(本会ホームページ掲載)

(1)損害賠償の責任の確定(過失の有無)を

求める事案

(2)契約の法的有効性に

関する事案

(3)医療に関する事案及び

医師の判断に関する事案

(4)市町村その他の苦情処理機関で

調査が行われている事案又は

必要な調査が終了した事案

(5)既に訴訟が提起されている事案
 

上記(4)は、既に市町村などにおいて、

必要な調査や指導が行われた場合、

本会が  同様の苦情について、

あらためて「介護サービスの質の向上に

関する調査や指導」を  行う必要性が

ないことを想定して、苦情処理の

対象外としております。

4. 今回++様からお申し出がありました

居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に

対する苦情につきましては、

苦情内容自体は、上記規定に照らし、

介護サービスの質の向上に資するための

調査の必要性はあると思われますので、

本会としては、1月18日(火)の面談時に、

詳しいお話を聞かせていただき、

苦情の申し出を受理する方向で

準備しておりました


5. しかし、1月8日(土)に送信いただきました

メールによれば、 既に横浜市において、
   居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に

対する調査が行われているとのことでした。
本会としては、既に横浜市で調査が行われた場合、

本会として、「介護サービスの質の向上に

関する調査や指導」を行う必要性がないことも

考えられるため、そのことを1月11日(火)の

お電話でお話しさせていただきました。


6. 横浜市の調査結果が納得できる内容ではない、

または調査が十分行われていない、
調査結果については口頭ではなく文書でほしいなどの

不満があるようであれば、まずは、
  そのことを横浜市に直接お伝えいただき、

横浜市から十分な説明を受けていただきたい
  と思います。(++様のご了解のもと、本会から

横浜市に対して++様にあたらためて
  調査結果などについて十分説明するよう

横浜市に依頼することは可能です。)

7. 横浜市の調査が全て終了した上で、

横浜市の結果に納得できず、あらためて同様

の問題について本会に対して苦情の申し出を

希望される場合は、横浜市の調査結果

内容を踏まえ、本会として、「介護サービスの質の

向上に関する調査や指導」の必要性があるかどうかを

検討させて頂くことになることはご理解下さい。


    平成22年1月13日
神奈川県国民健康保険団体連合会
介護苦情相談課

担当:斉+・鈴+


----- Original Message -----
From: "+++" <
++++++++++ >
To: "神奈川国保連苦情相談班" <
kujyou-soudanhan@kanagawa-kokuho.or.jp >
Sent: Thursday, January 13, 2011 9:22 AM
Subject: 介護保険制度について


>
> 鈴+様
>
> 先日の受付できないというお話について 詳しく文書で説明してください。
>


> ++







この説明は一部正しく大部分が誤りです。


苦情制度の本旨は利用者本位であり


介護保険自体が地方自治体が責任を


もって遂行することになっているため


市が調査しているという名目で


県国保連が苦情処理を受け付けない


ことはできません。


また電話でお話したときには鈴木さんは


明らかに「市が調査しているので県国保連では


税金のムダ使いという観点もあり


受け付けられない」


とわざわざ面談前に電話をむこうから


かけてきておっしゃり


せっかく予約していた面談を


断念するに至らせました。


明らかな誘導 もしくは牽制でした。


国民生活センターに電話して


問い合わせてもらったので


ようやく形だけは紳士的


回答をしてきていますが


実際にしたことは


”牽制”です。


苦情制度が県国保連がいうように

こみいったものであるなら 

介護保険のパンフレットで

あらかじめ説明しておくべきです。



これにより緑の郷は23年度も無事


指定取り消しになることなく


何事もなかったかのように


年間6500万円弱(予算ベース)の


公金を受け取ることになりました。