前国民の生活が第一、現在日本未来の党の参議院議員12人の中から、今回私を含めて4人が衆議院選挙に出馬しました。そして全員残念な結果となりました。参議院会館等の引っ越しで皆が上京しているときに、参議院議員の仲間が慰労してくれました。
その時、今回の衆議院選挙では、全国49000ヶ所ある投票所の内、30%にあたる16000ヶ所で投票の終了時間が繰り上げられい、繰り上げを知らない有権者は投票所に行っても投票出来なかったのではないか!?これは組織的な選挙を行う自公に有利に働くのではないか!?という話が出ました。
投票時間の繰り上げは、平成12年に地方分権一括法によって自治体の判断で変更可能になりました。しかし、公職選挙法第40条1項では、投票時間の繰り上げは特別の事情がある場合と規定されています。
熊本県合志市では、投票時間の繰り上げ理由をホームページで紹介しています。それをみると、選挙を早く公表出来る、投票時間の長さが投票率に結び付かない、人件費削減としています。果たして、それらが特別な事情がある場合と言えるのでしょうか?