「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」とは別の法律
2】「障害を及ぼすおそれのない線量以下にしなけりゃならない、なんて当たり前」と思った人に問う
「障害を及ぼすおそれのない線量」って何mSv/y?何Bq/kg? そんな線量があるなら話は簡単なはずだ
(但しNT記事参照)
日本国、ICRP(国際放射線防護委員会)もそのように理解している
しきい値とは、境目となる値
高線量の被ばくについては境目となるしきい値がある
4】しきい値がない(「ない」と科学的に証明されてはいないが、放射線防護上はないものとして考えることにしました、という意味)
↑「◯◯mSv/y以下なら健康リスクはない」と断言出来る値はない 健康への影響とこれからの取り組み
また逆に、その値を超えた被ばくがあったからといって、必ず疾病が発生するとは限らないということ
基本を繰り返すが、放射線防護基準は安全値でなくがまん値
但しめぐは「国家としてのがまん値」を無批判的に容認する気はさらさらありませぬ。基本は個人の問題として考えなければ国家の都合の良いように設定されるのは明白。実際にがまん値として挙げられる例は医療用被ばくくらいではないか。
5】2.2.放射線による健康リスクの考え方
(1)リスクの意味
放射線のリスクとは、その有害性が発現する可能性を表す尺度である。
“安全”の対義語や単なる“危険”を意味するものではない。
(2)しきい値がなく、直線的にリスクが増加するモデルの考え方
放射線防護や放射線管理の立場からは、低線量被ばくであっても、被ばく
線量に対して直線的にリスクが増加するという考え方
を採用する。
イ)これは、科学的に証明された真実として受け入れられているのではなく、
科学的な不確かさを補う観点から、公衆衛生上の安全サイドに立った判断
として採用されている。
(LNT仮説) 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書8頁
6】ポイント
①LNT仮説に基づき、どんなに低線量でも被ばく量に応じた健康リスクがある(と考える)
↑ICRP、日本国の公的な立場
②ところが我が国には、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第三条の定めがある
↑素直に読めば、しきい値がある前提の規定に思われる
7】検証1
昭和32年度版原子力白書にはLNT仮説に言及なし
めぐ過去エントリー
7】検証1-2
原子力委員会月報1958.5 国会審議の過程において特に議論になった事項はない
「本法は元来放射線障害の防止という立場から規制しているのであって、放射能にもとづく障害が起る以前の問題をとらえているのに対し、原子力災害にもとづく第三者災害補償の問題は原子力災害の起った後の善後措置の問題であって、この点が根本的に異質であるうえに、第三者補償の問題はそれ自体きわめて重大な問題であって、今後慎重に検討を要し、もし法的措置を考慮するとしてもその内容については改めて検討を必要とするものと考えたからである」
8】検証2-1
放射線審議会(第125回)渡辺次長・原子力安全監発言
【平井委員】 答申の1枚目では、「差し支えない」という肯定的な答えを出しており、一方、別紙では様々な意見を述べている。そうすると最初の本文の中の「放射線障害防止の技術的基準に関する法律に定める基本方針の観点から」というところは、要するに本来は差し支えないというよりは、一部は良いかもしれないが、やはり問題があるという意見になるのではないか。
要するに意見を述べることは放射線審議会の立場であり、意見を受ける側はその立場という議論があった。放射線審議会の立場としては、既に5回行った審議の中で、数値だけが出ており、4月1日から新基準を施行するということが一人歩きしている。やはり放射線審議会としては、「差し支えない」という答申では問題があるのではないか。
【渡辺次長・原子力安全監】 事務局から、こういう表現にした理由を御説明したい。通常、いろいろな答申の表現の仕方があるが、通常は「何々に対する諮問については妥当である」といった表現を使う。ここで、「差し支えない」という表現にし、その前に「法律に定める基本方針の観点から」という文言を追加した理由は、放射線審議会のよって立つ「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」の第3条の中で、放射線障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならないと書いてあることにある。つまり、その線量以下であるかどうかが判断基準である。つまり、いわゆる最適化や合理性について種々の議論があるからといって、妥当でないとするのは難しい形の法律になっている。
したがって、ここで、わざわざ法律を引き出して「法律に定める基本方針の観点から」と入れたのは、法律にそう書いてあるので、技術的基準の策定としては差し支えない、放射線審議会のこの法律で付与された権能の範囲であれば、ということになる。
主な質疑応答中◯答申案の検討について、でスクロールすると【平井委員】【渡辺次長・原子力安全監】だけのパラグラフ
9】検証2-2
本法は放射線障害防止の技術的基準のいわば「憲法」というべきもの 渡辺次長・原子力安全監が「国民のために正しく解釈してくれているように」(笑)「その線量以下であるかどうかが判断基準」であり、ICRP如き民間機関の提唱する「最適化や合理性」は「議論」に過ぎぬ
渡辺格次長・原子力安全監さまがはっきり、しっかり、きちんと、分かりやすく、仰られて議事録に載ってるもんもん~♪
これが最大のポイント
10】まとめ&檄! 渡辺次長・原子力安全監の発言について「これは答申の表現の話で…」と言われても、言い訳だよん。
「結局、判断基準である『その線量』ってあるのか?ないのに(LNT仮説)渡辺は何食わぬ顔で『その線量以下であるかどうかが判断基準』などと発言?国民をバカにするにもほどがある」
と言えばよろしw
(追伸)
書き直すにあたり項目番号が減り、文章の一部を内容に合わせたので、ツイートと全く同じ文面ではありません。
放射線審議会(第125回)渡辺次長・原子力安全監発言
【平井委員】 答申の1枚目では、「差し支えない」という肯定的な答えを出しており、一方、別紙では様々な意見を述べている。そうすると最初の本文の中の「放射線障害防止の技術的基準に関する法律に定める基本方針の観点から」というところは、要するに本来は差し支えないというよりは、一部は良いかもしれないが、やはり問題があるという意見になるのではないか。
要するに意見を述べることは放射線審議会の立場であり、意見を受ける側はその立場という議論があった。放射線審議会の立場としては、既に5回行った審議の中で、数値だけが出ており、4月1日から新基準を施行するということが一人歩きしている。やはり放射線審議会としては、「差し支えない」という答申では問題があるのではないか。
【渡辺次長・原子力安全監】 事務局から、こういう表現にした理由を御説明したい。通常、いろいろな答申の表現の仕方があるが、通常は「何々に対する諮問については妥当である」といった表現を使う。ここで、「差し支えない」という表現にし、その前に「法律に定める基本方針の観点から」という文言を追加した理由は、放射線審議会のよって立つ「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」の第3条の中で、放射線障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならないと書いてあることにある。つまり、その線量以下であるかどうかが判断基準である。つまり、いわゆる最適化や合理性について種々の議論があるからといって、妥当でないとするのは難しい形の法律になっている。
したがって、ここで、わざわざ法律を引き出して「法律に定める基本方針の観点から」と入れたのは、法律にそう書いてあるので、技術的基準の策定としては差し支えない、放射線審議会のこの法律で付与された権能の範囲であれば、ということになる。
主な質疑応答中◯答申案の検討について、でスクロールすると【平井委員】【渡辺次長・原子力安全監】だけのパラグラフ
9】検証2-2
本法は放射線障害防止の技術的基準のいわば「憲法」というべきもの 渡辺次長・原子力安全監が「国民のために正しく解釈してくれているように」(笑)「その線量以下であるかどうかが判断基準」であり、ICRP如き民間機関の提唱する「最適化や合理性」は「議論」に過ぎぬ
渡辺格次長・原子力安全監さまがはっきり、しっかり、きちんと、分かりやすく、仰られて議事録に載ってるもんもん~♪
これが最大のポイント
10】まとめ&檄! 渡辺次長・原子力安全監の発言について「これは答申の表現の話で…」と言われても、言い訳だよん。
「結局、判断基準である『その線量』ってあるのか?ないのに(LNT仮説)渡辺は何食わぬ顔で『その線量以下であるかどうかが判断基準』などと発言?国民をバカにするにもほどがある」
と言えばよろしw
この問題は文科省を揺るがす。我が国の放射線障害防止の基準法たる「憲法」を施行後50有余年放置。 渡辺、文科省官僚ども、委員らは「法三条」の存在及びその趣旨を十二分に理解しつつ原子力ムラに媚び諂い、国民を騙し続けてきたのだ。
戦いの狼煙をあげろ!
戦いの狼煙をあげろ!
書き直すにあたり項目番号が減り、文章の一部を内容に合わせたので、ツイートと全く同じ文面ではありません。