緊急SOS!! 大阪市営住宅でのペット禁止に抗議の意見を!
☆時間がありませんので、大至急拡散をお願いします。
●大阪市市が市営住宅でのペット飼育禁止指針を策定するそうです。
詳しいことは「小さなニクキュウを守り隊」に書いてあります。
理由は
「入居者にはペットを飼育しないという誓約書を書かせて禁止している」
にもかかわらず、ペットを飼育している人がいるからだそうです。
応じない場合は退去命令を出すそうです。
めちゃくちゃですよね・・・。
権力の乱用以外の何物でもありません。
そもそも大阪市がなんでこんなめちやくちゃな指針を出そうとしたかといいますと、
自民党の床田議員が
「ペット飼育に迷惑している人がいるから、市営住宅でのペット飼育を禁止しろ」
と大阪市に強要したからです。
しかしペット飼育に迷惑している人はほんのごく一部、ほとんどの人は迷惑など受けていません。
にも関わらず何の法的根拠もなく、市営住宅でのペット飼育を禁止するなんて、非常識この上ない話です。
大阪市の住宅条例では、
市営住宅やその周辺の環境を乱したり、他の入居者や周辺の住民に迷惑を及ぼしたりする行為を禁止しています(第32条第1項第4号)。
迷惑行為の内容は「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」に詳しく定義され、
ペット飼育に関しては、次のように書かれています。
「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為」(第3条第1項第1号)。
つまりペット飼育から発生する迷惑行為を禁止しているのであり、ペット飼育そのものを禁止しているわけではありません。
ペット飼育により迷惑を及ぼしているのなら、飼い主に注意をし、適切な飼育指導をして、改善させれば済む話です。
大阪市では平成19年7月31日から、入居者に対して、ペット飼育禁止の誓約書を書かせているようですが、
この行為自体なんの法的根拠もありません。
前述したとおり、大阪市条例には「ペット飼育による迷惑行為」が記載されています。
つまり大阪市住宅条例では市営住宅でのペット飼育を認めているわけですから、
大阪市都市整備局が主張する、
「入居者にはペットを飼育しないという誓約書を書かせて禁止している」
という主張そのものが無効であり、
これを根拠に
「ペット飼育禁止指針を策定する」ことなんて、できるわけがないのです。
にもかかわらず、大阪市都市整備局は、これを根拠に指針を策定しようとしています。
自民党 床田議員はこんな発言もしています。
「ペットを飼いたかったら家で飼うか民間のマンションを探して飼え」
市営住宅に入居しているのは高齢者や低所得者層の人たちです。
お金が無いから市営住宅にいるのであり、持ち家やマンションに住めるのなら、とっくにそうしていますよね。
わかっていてこんなことを言うわけですから、自民党 床田議員は本当に薄情な人ですね・・・。
●高齢者や低所得者層の人たちの住む所を守るため、
●何の罪もない犬や猫の命を守るため、
大阪市都市整備局に
「ペット飼育禁止は大阪市営住宅条例違反であり、無効である」
という抗議の意見を送っていただけないでしょうか。
なにとぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m
(意見送り先)
「市民の声」
大阪市都市整備局 住宅部 管理課
電話 06-6208-9261 FAX 06-6202-7063
床田議員HP http://www.tokoda.jp/
TEL 06-6322-1631 FAX 06-6322-1641
ツイッター @tokodamasakatsu