東日本大震災に関して、雇用調整助成金が適用 | 中小企業の人事制度 「やっぱり人ですね」::ラボ・ジャパン株式会社 専務取締役 佐藤なな子ブログ

東日本大震災に関して、雇用調整助成金が適用

厚生労働省は3月18日、

事業を縮小する事業主に対して、

休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、

東北地方太平洋沖地震の影響を受けて

事業を縮小する事業主も利用できると発表しました。


雇用調整助成金とは、

経済上の理由によって

事業活動の縮小を行う事業主に対して

事業主が従業員の雇用を維持するために

一時的に休業等を行った場合に、

休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)

を補助する制度です。


ただ「経済上の理由」による事業縮小が条件となる為、

東北地方太平洋沖地震被害の

直接的な被害による事業活動の縮小は対象となりません。


厚生労働省が示した、

今回の地震に関して雇用調整助成金の

対象となる具体的な事例は以下の通りです。


●交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、

原材料の入手や製品の搬出ができない、

来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。


●事業所、設備等が損壊し、

修理業者の手配や部品の調達が困難なため

早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。


●避難指示など法令上の制限が解除された後、

風評被害により観光客が減少したり、

農産物の売り上げが減少した場合。


●計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。



詳細は「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ」

をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html