東日本大震災に関して、雇用調整助成金が適用
厚生労働省は3月18日、
事業を縮小する事業主に対して、
休業手当の一部を助成する雇用調整助成金について、
東北地方太平洋沖地震の影響を受けて
事業を縮小する事業主も利用できると発表しました。
雇用調整助成金とは、
経済上の理由によって
事業活動の縮小を行う事業主に対して
事業主が従業員の雇用を維持するために
一時的に休業等を行った場合に、
休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)
を補助する制度です。
ただ「経済上の理由」による事業縮小が条件となる為、
東北地方太平洋沖地震被害の
直接的な被害による事業活動の縮小は対象となりません。
厚生労働省が示した、
今回の地震に関して雇用調整助成金の
対象となる具体的な事例は以下の通りです。
●交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、
原材料の入手や製品の搬出ができない、
来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
●事業所、設備等が損壊し、
修理業者の手配や部品の調達が困難なため
早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
●避難指示など法令上の制限が解除された後、
風評被害により観光客が減少したり、
農産物の売り上げが減少した場合。
●計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
詳細は「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ」
をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html