東日本大震災で、福島原発から放射能が出ているため、
福島県では、農作物が売れずに困っています。

政府の県下一律の対応で、混乱していたから

今後は、市町村単位に変更するそうです。


安全なものは出荷して問題ないと思いませんか?

あまりにも、神経質になりすぎです。

さらに、気象庁の拡散予測も公表していませんでした。

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、
気象庁が放射性物質の拡散予測を連日行いながら、
公開していなかったことに関し、枝野官房長官は4日午後の記者会見で、
「少なくとも隠す必要のない情報。誤解を生まない説明を付けて、公表すべきだった」と述べた

今回は、政府がもっと正確な情報を発信すべきではないでしょうか?

ところで、

前回の答えです。




誤り。
 第三者の詐欺によって意思表示をした場合には、
この意思表示の相手方が詐欺について悪意であることを要件に、
この意思表示を取り消すことができるとした(96条2項)。

相手方が詐欺について悪意であれば、
意思表示を取り消しても相手方が不測の不利益を被ることにはならないからである。
そして通説は、相手方が悪意のみならず、
過失により知りえなかった場合(善意有過失の場合)にも、
表意者は取り消すことができるとする。

 本問のA・B間の売買契約は、
第三者であるC社の従業員の欺罔行為によってAが錯誤に陥り、
締結されたものである。
そのため、Aがこの売買契約を取り消すには、
BがAの売買契約における意思表示が
C社の従業員の詐欺によるものであることにつき悪意又は有過失でなければならない。

しかし、Bはその事情につき知りえなかったのであるから(善意無過失)、
Aはこれを取り消すことができない。