法の番人です。


一般社団法人・一般財団法人の理事が
その職務を行うにつき他人に損害を加えたため法人の不法行為が成立する場合、


その行為をした理事は個人としては損害賠償責任を負わないが、
法人が賠償したときは、法人から求償権の行使を受けることがある。


(H10-1改)

正しいか誤りか?

さて、どっち?