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●精神障害者支援専門家活用奨励金
▼概要
精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ又は委嘱した事業主が、当該専門家の賃金又は委嘱費用の一部を受給できます。
▼受給額
・精神障害者支援専門家の雇入れ → 最高180万円
・精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円(年24万円を上限)
▼主な受給要件
1.雇用保険の適用事業主であること
2.精神障害者支援専門家を雇い入れる又は委嘱し、精神障害者の雇用管理に係る業務を行わせること。
3.精神障害者支援専門家の雇入れ日又は委嘱日の前後6か月間に精神障害者を雇い入れること
▼対象となる精神障害者
次のいずれかに該当する者であって、症状が安定し、就労が可能な者。
1.精神保健福祉法第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者
2.統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)又はてんかんにかかっている者
▼精神障害者支援専門家とは
1.精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって、精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者
2.障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての実務経験が3年以上の者
3.精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者
▼問合せ先
「ハローワーク」
▼詳細説明サイト(PDF)
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