前回の質問の回答です。


枝野幸男官房長官は15日の記者会見で、


菅直人首相が東京電力福島第1原発の避難・屋内退避区域について
「10年、20年住めない」などと発言したと紹介し、


直後に撤回した松本健一内閣官房参与について
「適切な対応をすべく、検討したい」と述べ、解任する考えを示唆した。


質問1 松本健一内閣官房参与が、菅直人首相の代理人である場合と
使者である場合に松本健一内閣官房参与に意思能力と行為能力が必要でしょうか?


回答1 


代理人は行為能力があることは要しない(102条)。


代理の効果は、すべて本人に帰属し、

代理人は代理行為の法律効果を受けないため、
その保護を考慮する必要がないからである。

また、任意代理の場合は、
その者が制限行為能力者を承知のうえで代理人にするのであるから、
本人の保護を考慮する必要もない。


したがって、代理の場合には、代理人には行為能力が必要とされないが、
本人には行為能力が必要である。


ただし、代理人は本人の為に自ら意思表示をしなければならない為、

意思能力は必要である。


ゆえに、松本健一内閣官房参与が代理人の場合に意思能力は必要だが、行為能力は必要ない。


だから、松本健一内閣官房参与が未成年者でもかまわないが、

管首相には行為能力が必要である。


一方、使者は、行為主体でない以上、行為能力も意思能力も必要ではなく、
本人の行為能力が必要とされる。


したがって、使者の場合には

松本健一内閣官房参与には意思能力が必要とされないが、
管首相には行為能力が必要である。


ところで


松本健一内閣官房参与は、管首相の代理人でも、使者でもないのでは?

という読者からの質問がありましたが、

確かに、代理関係はないかもしれませんね。


でも、もし仮に管首相が、

こう話してきて松本健一内閣官房参与に使いをだしたとしたら?


代わりに話をしてきてと管首相が言ってたとしたら


また、内閣は、行政府で、例えれば、一つの会社です。


その組織の長は、管首相で松本健一内閣官房参与は部下です。


松本健一内閣官房参与と管首相は雇用関係にないかもしれませんが、


民法第715条の使用者の責任がかかってくるのかもしれませんね。


それから、もし、虚偽の発言だったとしたら

松本健一内閣官房参与と管首相の人間関係の

問題かもしれません。


このように

時事問題を法律に置き換えていくと世界が見えてきませんか?


確かにピタッとは合わないこともありますが

考える糸口になるとは思いませんか?