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http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011020100394
 政府は1日の閣議で、国際結婚が破綻した場合の親権争いの解決ルールを定めたハーグ条約について「締結の可能性を真剣に検討している」とする答弁書を決 定した。締結する場合の対応に関しては「条約の規定を踏まえ、国内法で子の返還拒否事由を規定することを検討したい」との方針を示した。自民党の浜田和幸 参院議員の質問主意書に答えた。
 政府は1月25日の副大臣級会議で条約加盟の検討を始めたが、加盟すれば家庭内暴力から逃れて帰国した子どもを 元の国に返還することになりかねないとの慎重論も強い。政府としては、こうした子どもの返還制限を法的に担保することで、懸念を取り除く狙いがあるとみら れる。(2011/02/01-12:55)



いわゆる子奪取ハーグ条約は、『民事面の』条約である。
例えば日韓犯罪人引渡条約でも、第6条第1項で各国は自国民の引き渡しの義務を負わないと明記されている。
犯罪者の引き渡し条約でさえ、自国民の引き渡し義務を負わないと明記されている中で、民事面の条約において子の引き渡し命令を出すということ自体、基本的には考えられない。

なぜなら、子奪取ハーグ条約は、第7条の中央当局の措置で『C 子の任意の返還を実現し、または合意による解決を図ること(早川眞一郎東京大学教授・1996年)』と規定されており、強制執行をそもそも想定していないからである。

私は子奪取ハーグ条約での中央当局の措置で、中央当局が外国人の代理人になって返還訴訟の提訴をしている事例を不勉強で知らないが、オランダ政府が昨年代理人になることを止めて、弁護士の紹介に留める運用変更をすることになったのは知っている。

もし、G7なりG8なりで中央当局が外国人の代理人になって返還訴訟の提起を実施している例があるのなら教えていただきたい。

そんなことを思いながら、つい文語調で書いてしまったことは申し訳ない。
口語調で書くことが出来なかった。