いつもお勉強させていただいてます

森羅万象の歴史家:所長さまのブログより

転記させていただきます。


その前に・・・

ある程度、歴史の真実に目覚められた方

例えば、

太平洋戦争 ではなく 大東亜戦争 だということ。

これに気づけば

日本は戦いに負けたが、戦争の大儀には勝利した。

という意味がよくわかるかと思います。


何よりも、

大東亜戦争 開戦の詔勅

http://ameblo.jp/hakkouichiu/entry-10045697054.html

大東亜戦争終結に関する詔書

http://ameblo.jp/hakkouichiu/entry-10045698710.html


は、必ず、必ず読まれることです。


こんな大切なことが義務教育で教えられてないからこそ

親が子に繋げなければならない。

ここに、日本の 国柄くにがら のすべてがある。



そのあと、下記の動画を見てください。

http://www.youtube.com/watch?v=wdD1JdFY8lo



この動画を見て、

なおも、日本人たるもの

最優先で護らなければならないものが

なにかわからなければ、どうしょうもありません。


護る方法すらわからなければ

「占領憲法の正體(正体)」 を読むことです。


あらゆる諸悪の根源、

それが一体なんなのか?

そろそろ気づかねばならない。


先にあげたエントリーを

どうか読み返してください。

http://ameblo.jp/hakkouichiu/entry-10266114229.html







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●転記元:-

http://oncon.seesaa.net/article/119953733.html



 いま所長の手元には伊藤博文編秘書類纂憲法資料がある。所長はザッとこれを読み、伊藤博文、金子堅太郎、井上毅、伊東 巳代治ら帝国憲法の起草者たちが行った憲法調査の質と量に改めて圧倒された。

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憲法資料上巻の目次

明治二十二年二月十一日紀元節憲法発布に付該次第
憲法発布式
憲法発布勅語
憲法発布上諭
賢所宣誥
皇室典範上諭(貴族院令、議員法、衆議院議員選挙法)
The Constitution of
Empire of Japan
観兵式
夜会舞楽
御親祭式憲法発布式観兵式晩餐御陪食並夜会に付着服の事
皇室典範公布手続
帝国憲法皇室典範及議員法選挙法貴族院令公布次第
伊藤枢密院議長上奏憲法稿案を進むるの表
伊藤枢密院議長皇室典範義解憲法解義を進むるの表
伊藤枢密院議長立憲政治に関し施行の綱領を條陳するの奏議
大山陸軍大臣憲法に関し軍政の義上奏案
参考書二通
憲法中綱領之議上奏案
三條太政大臣上奏
各参議上奏
伯林に於て国議院開場式
独逸帝国国会に於て新帝の詔勅
独逸帝国議会奉答書
普彌生国国会開院式及勅語
質疑
帝王大権に付ロエスレル、モスセ両氏答議
モスセ氏答議(軍隊編製と予算議決権)
ボアソナード氏憲法上欠くべからざる歳費の語に付き質問並答
日本憲法の財政篇に関する欧米学士の意見
オクスフォード
大学 教授ダイセー氏
ケンブリッジ大学教授セヂウィッグ氏
オクスフォード大学教授ブライス氏
ハーバード大学教授サヤー氏
英国財政案の実況
墺国スタイン博士と談話要領
米国国務大臣ブレイン氏との談話要領
独逸
イヤリング 博士との談話
スペンサー 氏との談話
アンソン氏日本憲法に関する意見
日本憲法に関するルボン氏の意見
金子書記官の質問に対するルボン秘書官の答
シドウイック氏日本憲法私見
憲法条例
各国憲法異同疑目
甲案試草
乙案試草
甲案試草正文

憲法資料中巻目次

憲法義解未完初稿 井上毅内稿
第一章皇室
第二章国土及国民
第三章元老院及議院

憲法参照
第一章天皇
第二章帝国議会
第三章国務大臣及枢密顧問
第四章司法
第五章
会計

東洋大日本国国憲按 中島信行古澤滋
オルデンブルヒ憲法
ブラウンシュワイヒ憲法
アルデンブルヒ憲法
ウエルテンベルヒ憲法
索遜憲法
ハノーブル憲法
ヘッセン大公国
クールヘッセン憲法
サツクセン・マイニンゲン憲法
憲法第十八条十九条衍義
欽定憲法考

憲法に対する謬説の所因を質す
立法及行政権柄の施行に関する法律仮案 ルードルフ稿

憲法講義
国法(第一回講義)
専制政治の沿革(第二回講義)
第三回講義「フリドリヒ」大王の事蹟
第四回講義 憲法中王位の部
第五回講義 国王の名誉権及財産
第六回講義 相続法及相続の順序
第七回講義 新帝の先帝に対する法律上の関係
第八回講義 国民の組織
第九回講義 国民の義務
第十回講義 国民の権利即ち外形上の自由
第十一回講義 国民の権利即ち内部の自由
第十二回講義 国民の会社集合
第十三回講義 財産に関する権利
第十四回講義 人民の階級

普漏西王兼日耳曼皇帝陛下の宮内官制
欧羅巴家門法歴史上の沿革及其法制の系統第二
権利の組織
(天)帝室の典章及邦国の憲法
(地)家典及財産
日本憲法を創設するに関する意見書一般の見解
ヨハン、リッテル、フォン、クルメツキ
上編 規模 
下編 国会の権限及び憲法と同時に発布すべき法律(原法)
独逸帝室財産一班
千七百八十六年より千八百七年の間に至る(フレデリック、ジ、
グレート の卒去後)

憲法資料下巻目次

英国王室費一般
英国帝室諸例取調書
日本憲法修正案に関する意見
ロエスレル氏江憲法上質疑問答
憲法発布に付他の法律規則に矛盾を生じる件々
官吏俸給を定むる事並新に官職を設くる事の問題
独逸瑞典白耳義憲法抄録
瑞典憲法内閣部
ロエスレル、モスセ両氏答議
英国に於ては条例の施行者に要用なる規則を設くる事
政党に関するロエスレル氏答案
クルメツキ氏日本憲法施行に関する意見書
スタイン氏より黒田伯に寄する書簡
スタイン氏意見書
スタイン博士来翰
ロエスレル氏問答
門自案
ロエスレル氏答議
元老院日本国憲案
国憲案
国憲草按各議官意見書
国憲編纂起源 乾
国憲編纂起源 坤


 憲法資料中巻に掲載されている「憲法参照」には、枢密院憲法会議に掛けられた帝国憲法草案と参照文が掲載されており、そこには憲法草案各条項ごとに日本の古典文とヨーロッパ各国の憲法条文が列挙されている。プロイセン憲法は参照憲法の一つにすぎない。帝国憲法がプロイセンの亡霊などという史論 は俗説というより殆どウソである。

 所長は、帝国憲法起草者たちに脱帽して平伏し、所長が浅い知識をひけらかして小賢しくも
帝国憲法改正試案 を書いたことについて恐懼して謝罪したくなった。

 日本史上屈指の高い見識と深い教養を持った明治維新の立役者たちが約10年の歳月をかけて日本国の古典とヨーロッパ各国の憲法と憲政史を徹底調査して帝国憲法を練り上げたのである。
 現代日本の政治家たちは帝国憲法よりも優秀で日本に相応しい新憲法を起草できるなどと我々有権者が考えるのは愚かな妄想である。

 所長が確信するに、究極の自虐史観とは、帝国憲法を誹謗中傷し、以下のGHQ民政局の白痴どもが僅か1週間で起草した日本国憲法を有効な最高法規として礼賛することである。

 
昭和21年(1946)2月13日外相官邸において、GHQ民政局長ホイットニー准将一行からマッカーサー憲法草案を手渡された松本丞治国務大臣は、余りに拙劣な草案の内容に驚愕き、たまらず質問した。

松本「念のために伺っておくが、提案では一院制をとっておられるが、これはどういうことでしょう」

ホイットニー「日本には米国のように州というものがない。従って上院を認める必要はない。一院の方がシンプルではないか」

 松本は、その理由があまりに「シンプル」なことに再び驚き、「彼らはどうも議会制度というものを知らないようだ」と思い、そこで二院制の存在理由であるチェック・アンド・バランスの意義を手短に講義すると、ホイットニー准将一行4人は顔を見合わせて、「ナルホド」という様な顔をした。

 松本は三度驚き、「こういう人の作った憲法だったら大変だ」と戦慄した。

 この会議のあと、松本はさっそく幣原首相にマッカーサー憲法草案の内容を報告した。

松本「総理、じつに途方もない文書です。まるで共産主義者の作文ですよ」

幣原「うっ…英語もまずいですねぇ」

松本「どうも先方は、あまり憲法というものは知らないようです。議院制度もわからない位だから、少し教えてやる必要もあるようです。急いで訳文を作って検討するとともに、こちらの改正案に対しても、もう一度、説明書を書いて提出してみましょう」
(「憲法はかくして作られた」伊藤哲夫著/日本政策研究センター)

 それは、あたかも美術 大学の偉い学者が幼稚園 児の落書きを後世に伝えるべき素晴らしい世界遺産であると宣伝するがごとく、自分自身を救いようのない底抜けのアホに貶める行為に他ならないからである。

<関連ページ>

『大日本帝国憲法衍義』解題―伊東巳代治遺稿

軍制講義案-統帥権独立の原則は違憲慣行

中・高生にもわかる東大教授のバカ言論



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凡そ皇国に生まれては、宜く吾の宇内に尊き所以を知る可し、蓋し皇朝萬葉一統邦国の士夫、世々禄位を襲ぐ、人君民を養ふ、以て祖業を続ぐ、臣民君に忠、以て父の志を継ぐ、君臣一体、忠孝一致、唯だ吾国を然りと為す

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