前回の答えです。

一般社団法人・一

般財団法人の理事がその職務を行うにつき
他人に損害を加えたため法人の不法行為が成立する場合、
その行為をした理事は個人としては損害賠償責任を負わないが、


法人が賠償したときは、法人から求償権の行使を受けることがある。

(H10-1改)


答え誤りです。


 一般社団法人・一般財団法人の代表理事その他の代表者が、
その職務を行うについて
第三者に損害を加えた場合、

一般社団法人・一般財団法人が損害賠償責任を負う


(一般法人78・197)が、この場合、
当該代表者が職務を行うについて悪意又は重過失があるときは、
代表者個人もこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う

(一般法人117条1項。


なお、H18改正前民法下の公益法人の代表者につき709条の
一般不法行為を認めた判例として、大判S7.5.27)。
 
この場合、法人の損害賠償責任と理事個人の損害賠償責任は不真正連帯債務の関係にあり、

損害を被った他人が法人に損害賠償を請求して法人から
全額の賠償を受けた場合は、法人は当該行為を行ったをした理事に対して、
その弁済を請求することができる(求償権)。



このように従来の判例を踏襲し、一般社団法人法で
悪意又は重過失があるときは
代表者個人も第三者に生じた損害を賠償する義務を負うことが
明文化されたのです。


理事も悪いことはできませんよ。