平成23年度税制改正大綱より(相続税改正のポイント) | ガンから生還した元銀行員「共に歩む」

平成23年度税制改正大綱より(相続税改正のポイント)

去る12月16日、平成23年度税制改正大綱が発表されました。

おおまかには、法人減税、個人増税です。

中でも個人所得税、資産税について新たな対策が必要になりそうです。

今回は資産税(相続税)について大きく2つのポイントについて触れたいと思います。

 

ポイント1 相続税の基礎控除が4割縮減されます

 

相続税の基礎控除

 

現 行

改正案

定額控除

5,000 万円

3,000 万円

法定相続人比例控除

1,000 万円×法定相続人

600 万円×法定相続人

(平成23年度税制改正大綱より作成)

 

4人家族(夫、妻、子1、子2)でシミュレーションをしてみました。

 

夫が亡くなった場合

 

<現行>

5000万円(定額控除)+1,000万円×3名(法定相続人比例控除)=8000万円

                     ↓

    夫の資産、8000万円以下の金額に相続税は課税されません。

 

<改正案>

3000万円(定額控除)+600万円×3名(法定相続人比例控除)=4800万円

                     ↓

    夫の資産、4800万円以下の金額に相続税は課税されません。

 

この例では、控除の縮減により現行では課税されない4800万円~8000万円部分の3200万円にも課税されることになります。

 

ポイント2 相続税の税率構造を見直します

 

高額の遺産取得者を中心に負担を求めるという観点で、最高税率が引き上げられます。

また、現行6段階の税率が8段階に改正されます。

 

 現行50%の6億円超の金額について55%にアップ

 現行40%の2億円超3億円以下の金額は45%にアップ

 

となります。

 

相続税の税率構造

税率

現行

改正案

10%

1,000 万円以下の金額

同左

15%

3,000 万円 〃

同左

20%

5,000 万円 〃

同左

30%

1億円 〃

同左

40%

3億円 〃

2億円以下の金額

45%(新設)

3億円 〃

50%

3億円超の金額

6億円 〃

55%(新設)

6億円超の金額

(平成23年度税制改正大綱より作成)

 

一方で現役世代への資産移転を促す趣旨で、相続時精算課税制度の受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加、贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げるといった改正も加わりました。

 

改正を機に改めてご自身の資産を把握し今後のライフプランを見直してみてはいかがでしょうか?




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