法外な更新料を突き付けられたという話です。
これは、Yahoo知恵袋でベストアンサーとなりました。

で、私の回答は以下のとおり

私も、同様の目にあったことがあります。

3个月と2日しか、借りていなのに、
1ヶ月分の家賃と1カ月分違約金、計2カ月分を払わされたのです。
しかも、賃料には、家賃、共益費、水道代等もすべて含まれていました。

契約書には、賃料とだけ書いてあり、
空き家になったら全く必要のない、
共益費(エレベータの電気代、廊下の清掃費等)と水道代まで含むとは書いていませんでした。

このように、貴方よりもっとひどい目にあいました。
でも、貸主は、契約書に書いてあるからと、一点張りで、一歩もひきませんでした。

裁判に訴えたら、勝つ自信はありましたが、時間とお金がかかるので止めました。

まずは、貴方の賃貸借契約書にどのように書かれているかです。
明確に更新料の記述があれば、契約自由の原則により、突っぱねられると難しいと思います。

訴える気があるのなら、

(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
で、この節とは、
第一節 建物賃貸借契約の更新等
です。
この第1節には、更新料のことは何も書いていない。
であれば、第30条で、法外な更新料は、賃借人に不利なので無効と解するのか、
契約自由の原則に立ち返るのかで争われています。

また、消費者契約法にも、この以下の条項があります。


(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)
その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

私のケースでは、裁判で争えば、勝てる可能性があったと思います。
3ヶ月しか使っていないのに2ヶ月分の違約金、それも、使っていない共益費や水道代
まで、請求されたのですから

で、貴方の場合は、以上の知識をもって交渉してみることだと思います。

裁判で争っても、あまり得策ではないので。