障害年金が改正されます(4月1日から) | 徳島の社会保険労務士 フィオレの成長日記
2011-03-23 01:47:30

障害年金が改正されます(4月1日から)

テーマ:年金

こんにちは、社会保険労務士の杉本です。



もうすぐ、新年度が始まります。


法改正や法の施行日などが集中する時期なのですが、今日は障害年金について。


障害年金には、要件を満たした配偶者や子どもがいる場合には、金額が加算されます。


でも、その判定は「障害年金の受給権が発生したとき」にという条件だったため、受給権発生後に結婚したり、子どもが生まれたりした場合は、加算の対象外となっていました。


それが、4月1日から改正されまして、「障害年金をもらい始めた後」に結婚して、配偶者や子どもでいる場合でも加算対象になります。


ただし、子どもに関して「児童扶養手当」を受け取っている場合は、障害年金の加算額より手当の方が多い場合があります。(子どもの人数が関係します) このようなケースでは、金額の大きい「児童扶養手当」を選択することも可能です。


色々なケースが考えられますが、当てはまる方は、一度年金事務所に問い合わせされることをおすすめします。



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