原発事故の賠償。東電が額を決定、納得いかない場合は訴訟も
※産経ニュースより
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110605/dst11060518010011-n1.htm
東電の賠償額、
現段階では各100万円の賠償金の仮払いを進めていますが、
金額に納得が出来ない場合は訴訟も。
記事に登場する弁護士さんによると
「賠償請求にあたっては、
個々人がきちんと被害の記録をつけ、
証拠として残しておくことが必要だ」
「あいまいな記憶では証拠として不十分。
避難所のストレスで家族の認知症が進んで大変だったとか、
ペットが死んで悲しかったとか。
慰謝料の請求にあたっては、
いつ、どこで、どんなつらい思いをしたのかを
書き留めておくことが重要だ」
という事です。
この弁護士さんが所属する新潟県弁護士会では、
「東日本大震災・記録ノート」をホームページで公開しています。
このノートに沿って日々の支出や心境などを記録していけば、
賠償請求にあたって必要な“証拠”がそろうというものです。
ぜひ、他の都道府県に避難されている方も参考にして
今すぐにでも記録を残されるようにしてください!!
※東日本大震災・記録ノート
http://www.niigata-bengo.or.jp/news/attachment/00000059-20110517163327.pdf
以下、記事より賠償の流れ一部抜粋してあります。
大切な事ですので一番上のURLからぜひとも全文をお読みください!!
・・・以下、記事より抜粋・・・
避難所の生活が苦しい、
田畑の作付けができない、
会社が閉鎖して働き口がない、
野菜や魚が売れない、
自宅に残してきたペットが死んでしまった-。
原発事故で避難生活を送る人からはさまざまな悩みが聞かれる。
東京電力は原発30キロ圏内の全世帯に
各100万円(単身世帯は75万円)の賠償金の仮払いを進めているが、
住民の一番の願いは自宅に帰りたい、
元の生活に戻してほしいということではないだろうか。
政府は、被災者の救済に向けた損害賠償について
「秋ごろから受け付け、支払いを始める」とする工程表を提示。
文部科学省に設置された原子力損害賠償紛争審査会が、
原子力損害賠償法に基づき、
どこまでを賠償の範囲とするのかを示す「指針」の取りまとめを急いでいる。
審査会はこれまで1次、2次指針を出し、
避難者の宿泊代や交通費
出荷制限や自粛、就労不能による減収分
被曝(ひばく)検査費や治療費
農水産物や観光への風評被害(福島など一部地域)
避難生活での精神的苦痛-などを賠償対象とすることを決定。
また7月までに中間指針をまとめ、賠償開始につなげたい考えだ。
手続きが始まれば、被災者は東電に損害を申告、
それを受けた東電が「指針」に沿って賠償額を決定する。
支払額や条件に納得がいかなければ、
審査会に和解の仲介(無料)を申し立てることができるほか、
最終的には弁護士を立てて訴訟を起こすことになる。