誰の道前回の答えです。 宅地建物取引主任、又は建築士が答えるべき公道は 狭義の公道 国が指定する道路を国道、都道府県が指定する道路を都道府県道、 市町村や特別区が指定する道路を市区町村道という。 つまり、建築基準法第42条1項1号又は 建築基準法第42条2項道路を公道と解して答えることが、 一番、確実だと思われます。