前回の答えです。

宅地建物取引主任、又は建築士が答えるべき公道は


狭義の公道
国が指定する道路を国道、都道府県が指定する道路を都道府県道、
市町村や特別区が指定する道路を市区町村道という。


つまり、建築基準法第42条1項1号又は

 建築基準法第42条2項道路を公道と解して答えることが、
一番、確実だと思われます。