【実施要領】20km圏内のペット保護活動について | たまき雄一郎ブログ

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衆議院議員玉木雄一郎のオフィシャルブログです。

明日から、国(環境省)、県(福島県)、民間(緊急災害時動物救援本部)が、三位一体となって行うペット保護活動の実施要領です。





関係者の皆さんのご尽力で、ようやくここまでたどり着きました。本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。





ただ、これからが本番。確実に実施されるようサポートしていかなくてはなりません。民間保護団体の皆さんの協力も必要になってくると思います。よろしくお願い申し上げます。











20km圏内のペット保護活動について





1 目的




警戒区域内への住民の一時立入り(以下「住民立入り」という。)が5月10日から実施されることが確定したため、以前より住民からの強い要望があったペットの連れ出しについて、環境省及び福島県が全面的に協力し、緊急災害時動物救援本部の協力を得て合同で行うものとする。




2 実施内容




住民の一時立入りに伴ってのペットの保護、回収活動について

(1)住民立入りの際に、飼い主が自宅敷地内に保譲、けい留したペットの回収


(2)放置犬等の保護、捕獲による住民生活環境の保全

(3)その他





3 実施方法





国(環境省)と県の職員がチームを組み、予め飼い主が保護、けい留することができた家庭を巡回し、回収車両により順吹回収を行う。




4 実施期間




平成23年5月10日から

原子力災害現地対策本部が行う住民立入りの日程に連動して実施する。




5 実施区域





田村市、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村





6 実施機関




環境省、福島県

(なお、収容施設における飼育、治療や物資の支援等については、緊急災害時動物救援本部の協力を得て行う。)