自動車保険について‐2‐ | 保険を知って安心生活

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さて、前回自動車保険の基本的な補償内容についてご説明させていただきました。
実は、自動車保険に新規加入する場合、ちょっと気をつけるだけでいくつか自動車保険の保険料を安くするためのポイントを見つけることができますので、今回は自動車保険に新規契約する際に役立つ様々なポイントや小技を紹介します。(すみません今回もちょっと長いです・・・)


同居の家族の中に11等級以上の人がいる

まず、新しい車を買ったので保険に加入する際に覚えておいてほしいのが、同居の親族内に11等級以上の割引を持った人がいる場合は、新たに加入する保険に割引を行う特約がある、ということです。

通常、新規加入の場合は純新規として、6等級からの割引スタートとなります。
そしてその後は1年を無事故で経過するごとに1等級ずつアップしていき、割引率も高くなる、というシステム。
しかし、新たに自動車保険に加入する際、同居の親族に11等級以上の人がいる場合7等級からの加入が可能になります。この条件に該当する場合は、加入の際に保険担当者に伝えるようにしましょう。


②同居の家族で自動車保険の割引率が高い人がいる
次に、同居の家族で自動車保険の割引率が高い人がいる場合は、新しく保険を契約する際に保険料を安くすることができる場合があります。

新規の契約となると割引率も低く、 また契約する車が新車であれば車両保険を付帯したり、その他の様々な特約を付けたりなどによって保険料が高くなりがちです。
さらに、その新しい車の契約者が若い人であれば「年齢条件」によって更に高くなる場合もあります。
そこで、新車の契約は等級の高い人の契約と入れ替える方法をとることで保険料を抑えることができるんです。

例えばもし同居のお父さんが20等級の保険契約を持っており、新車を息子さんが買ったと仮定します。
普通は新しく息子さんの車に契約を付帯しますが、上記のように契約するには息子さんの買った新車を、お父さんの20等級の契約と「車両入替」して付け替えます。
そうすると、お父さんの車の契約はどうするの?と思われるでしょう。
元々20等級の契約に入っていたお父さんの車は「はき出された車」として、お父さん名義で新規契約を付帯しますが、20等級契約の
複数所有新規が適用されるため安い保険料での契約が可能となります。
さらに、年齢条件や車両などによってかなり安く契約することができる、というわけです。


車を3台以上持っている
もし同居の家族の車を全部合わせると3台以上になる場合は、保険契約を全てまとめることで保険料の割引対象となる場合があります。

3台以上の車を所有している場合は割引の対象となる場合がありますが、保険料を割引の対象とするには、全ての契約を一つにまとめて、さらに保険期間を同一日に合わせる必要があります
手続きの流れは、一番保険終期が近い車を解約、残りの車も同じ日付で中途更改し、改めて3台の車をまとめて1つの契約にするという方法になります。
3台分の手続きですので少し面倒に感じられますが、3台以上で3%6台以上で5%の割引が適用されますので保険料はかなりお得になります。
払い込み方法や、保険の内容を変更する必要が生じることもありますが、保険料を割引したいという人にはぜひ実践していただきたい方法のひとつです。
会社によって適用条件、特約名称は異なりますが、車を3台以上保有している場合は、保険担当者に確認してみてください。


④中断証明書を持っている
中断証明書とは、保険契約中の車を廃車、譲渡、または留学などで海外に長期滞在するため車に乗らなくなり、当該自動車保険を中断(満期または解約) する場合に、保険会社に申し出ることで発行される証明書です。
この証明書があれば、再び保険に加入する際に中断する前と同じ割引の適用が可能となります。

中断証明書の発行に際しては、保険会社の定める下記のような条件に該当する必要があります。

・中断後の適用等級が7等級以上であること。
・海外への長期滞在の場合は、中断した契約の末日から6ヶ月以内に出国すること。
・中断の理由が、廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、であり、解約日(満期日)より前にそれらが行われていること。
契約の中断日から13ヶ月以内に中断証明書の発行申請をおこなうこと。

その後、また新たに車を取得した場合、または海外から帰国した場合に、この中断証明書を用いて契約を復活させることで、中断する前の等級を引き継 ぐことができます。
保険会社や発行された時期によって異なりますが、証明書の有効期限は通常10年となります
また中断証明書を発行した保険会社と、中断後に新しく加入する保険会社は異なっていても問題ありません

そのため、本人はもちろんですが、例えば母親が中断証明書を持っており、新たに息子さんが車を購入した場合、条件をクリアできれば母親の割引率を継承することもできるのです。
証明書を紛失した場合でも、中断時に加入していた保険会社に問い合わせると再発行の手続きをしてくれます。
「中断していた」という情報は残っているはずなので、新たに加入する保険会社に証明書の提出が必要かどうか確認してみてもいいでしょう。

後記
そんなわけで、またもや長文になってしまい申し訳ありませんでした(/ω\)
③と④については、なかなか当てはまる方がいない可能性もありますが、
覚えておいて損はありませんよ。

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