半田市の榊原純社労士事務所
女性のためのわかりやすい年金講座
年金個別相談をご希望の方
お問い合わせなど、お気軽に0569-26-1060
●会社の都合で従業員をクビにする場合の注意
年金・助成金なら半田市の社労士榊原純です。^^
さて、ある会社から会社の都合で社員を解雇したいという相談がありました。
いろいろと事情や経緯などお話をさせてもらう中で、注意したほうが良い点やきちんと理解しておいたほうが良い点をここでは説明させもらいます。
◇解雇予告手当
事業主でこの解雇予告手当払わなくていいとか、払わないといけないとかあいまいな情報をもっているがわりと多くいます。
解雇予告手当を簡単に説明すると、
1ヶ月分の給料分支払うからすぐに辞めてもらう。この1ヶ月分を解雇予告手当といいます。
また1ヶ月後に辞めてもらうのを本人に知らせる場合は、解雇予告手当は必要ありません。解雇予告手当ではなく給料を払うので。
例えば、ある従業員をいますぐに辞めてもらおうとした場合には、1ヶ月分の給与分を解雇の申渡と同時に支払うことになります。
また8月31日に解雇するのなら、遅くとも8月1日には解雇予告を本人に知らせる必要があります。
*但しもっとも重要なのは、解雇にそれ相応の正当な理由がないと解雇権の乱用となりますから注意が必要です。
◇年次有給休暇
大きな会社であれば、年次有給休暇を消化させているところがあるかもしれませんが、一般的に中小企業では完全に消化できてない場合がほとんどです。
もし8月31日に解雇を通達した従業員が年次有給休暇が30日のこっているので8月1日から8月30日まで有給休暇を請求した場合に、会社としてはこれを拒むことはできません。
今回の相談のなかで、お店を閉店するのにともない3名の解雇をする予定なのですが、その3名ともが年次有給休暇の残日数が40日あります。
3人がそれぞれ40日分の年次有給休暇を請求したならば、閉店も早めるしかなくなります。
ではどうしたらいいのかですが、通常は年次有給休暇の買取は禁止されています。できるだけ消化するようにしなければいけません。
しかし、退職にともなう年次有給休暇の残日数は企業が買取してもいいのです。
今回は買取の方向で話を進めています。
◇退職金
解雇の従業員の退職金ですが、どうしたらいいのか。
まずは退職金について、法律の規定で支払うのも支払わないのも事業主の判断に任せています。
しかしこれが就業規則に退職金を支払うと規定がある場合は、支払い義務があります。
退職金規定があるところは、その規定に従って支払うべきでしょうね。
法律上解雇の規定はあるのですが、解雇を行う上で一番重要なのは解雇される従業員が納得していることが一番重要です。
当然いきなりクビと言われれば、翌日からの対応とか心の準備もできていないので戸惑いますし将来への不安はおおきくなります。
そういう不安を取り除く意味でも事前にしっかり話し合いをしてください。
お互いが納得した上での解雇でないと必ずなんらかの揉め事がおこるうる可能性が高くなります。
また解雇を行う場合には、事前に就業規則などを確認しておいてください。
もしも労働基準監督署に解雇した労働者が申立をした場合に、会社の就業規則にそって未払い賃金などないか判断をされます。
よくあるのですが、就業規則に書いてある内容と会社の運営が実際に違う場合がよくあります。
これがいい方向に行く場合もあれば、悪い方向に行く場合もあります。
事前に会社の実態がどうなっているのかを就業規則を照らし合わせておきましょう。
榊原純社労士事務所では、就業規則診断をおこなっています。
自社の就業規則の見直しなどお考えの方はご相談ください。
お問い合わせなど、お気軽に0569-26-1060
半田市の榊原純社労士事務所
総合顧問契約の内容
通常顧問契約の内容
女性のためのわかりやすい年金講座
年金個別相談