生命保険の受取トラブルで殺人!?~昨夜のテレビドラマより~
昨夜のテレビドラマより
登場人物 父、長女(推定28歳)、次女(推定25歳)
次女が10年前に家出、父はその事が原因で心労により他界。
生命保険は姉が受け取った。
次女は家出後事業をはじめ軌道に乗っていたものの、資金繰りが悪化。
父の生命保険金を受け取れるはず!と10年ぶりに長女に連絡。
半分は自分が受け取る権利があると主張。
いかがでしょうか?ドラマの中から生命保険の部分を抜き取りました。
(ちなみに長女は受け取った保険金をすでに使ってしまいました)
ドラマでは追求していませんでしたが、次女は保険金を受け取る権利があるのでしょうか?
①受け取れる
②受け取れない
③どちらかわからない
いかがですか?
ポイントは既に長女が全額受け取っているということです。
長女が受け取ったということは、受取人が長女と指定されていたということです。
受取人が長女一人に指定されていれば、次女は受け取れません。
生命保険金は受取人固有の財産であり相続財産ではありません。
現預金とは違い相続人であっても次女には権利がありません。
ということで答えは ②受け取れない です。
次女は受け取れない保険金を自分にも権利があると思い、危うく殺人犯になるところだったんです。
こわっ!
最後はお姉さんと仲直りしてました。
(結局ドラマを最後まで観てしまいました)
お父さんの遺したお金が預金であれば①ですが、そもそも引き出す時点次女の同意(遺産分割協議書)が無いと銀行は払い出ししません。
ですので、揉めるとしたらお父さんが亡くなって10ヶ月以内です。
「受取人を長女と次女1/2ずつにしていたら次女も受け取れるのでは?」と思った方。
鋭い!
ドラマもその可能性もありますよね。
受取人は一人とは限りません。
その場合、受取人の代表者が手続きするというのが一般的です。
もしそうだとしたら、次女にも受け取る権利があるということになりますが、ドラマではそこまで追求されていませんでした。
受取人を複数にしても実際に手続きするのは代表者一名ということになりますとトラブルの種になりますので、複数の受取人を指定したい場合は契約も分けておけば安心です。
お問い合わせはコチラから
登場人物 父、長女(推定28歳)、次女(推定25歳)
次女が10年前に家出、父はその事が原因で心労により他界。
生命保険は姉が受け取った。
次女は家出後事業をはじめ軌道に乗っていたものの、資金繰りが悪化。
父の生命保険金を受け取れるはず!と10年ぶりに長女に連絡。
半分は自分が受け取る権利があると主張。
いかがでしょうか?ドラマの中から生命保険の部分を抜き取りました。
(ちなみに長女は受け取った保険金をすでに使ってしまいました)
ドラマでは追求していませんでしたが、次女は保険金を受け取る権利があるのでしょうか?
①受け取れる
②受け取れない
③どちらかわからない
いかがですか?
ポイントは既に長女が全額受け取っているということです。
長女が受け取ったということは、受取人が長女と指定されていたということです。
受取人が長女一人に指定されていれば、次女は受け取れません。
生命保険金は受取人固有の財産であり相続財産ではありません。
現預金とは違い相続人であっても次女には権利がありません。
ということで答えは ②受け取れない です。
次女は受け取れない保険金を自分にも権利があると思い、危うく殺人犯になるところだったんです。
こわっ!
最後はお姉さんと仲直りしてました。
(結局ドラマを最後まで観てしまいました)
お父さんの遺したお金が預金であれば①ですが、そもそも引き出す時点次女の同意(遺産分割協議書)が無いと銀行は払い出ししません。
ですので、揉めるとしたらお父さんが亡くなって10ヶ月以内です。
「受取人を長女と次女1/2ずつにしていたら次女も受け取れるのでは?」と思った方。
鋭い!
ドラマもその可能性もありますよね。
受取人は一人とは限りません。
その場合、受取人の代表者が手続きするというのが一般的です。
もしそうだとしたら、次女にも受け取る権利があるということになりますが、ドラマではそこまで追求されていませんでした。
受取人を複数にしても実際に手続きするのは代表者一名ということになりますとトラブルの種になりますので、複数の受取人を指定したい場合は契約も分けておけば安心です。
お問い合わせはコチラから