さいきん、法教育という言葉を新聞で見かけることが増えました。
私自身も、弁護士会内にある「法教育委員会」という委員会に所属し、学校に講師で派遣されたり
しています(時々新聞に載ってたりする?)。
私は弁護士登録していらい、この法教育委員会に所属しているのですが、その間、「法教育」には
かなりの変化が生じています。
今年4月から、学習指導要領において「法教育」が加えられることになったからでしょう。
一方で、内容面にも変化が生じています。
平成21年に裁判員制度が施行されたことから、当初は、刑事裁判、ことに「あなたが裁判員だっ
たら?」という切り口が多かったように思います。
裁判員制度がなくても、法教育というと、刑事や憲法が多かった印象があります。
その理由は、おそらく、いずれも報道や学校教育において身近だからということと、授業という形に
整えやすいからということだろうと思います。
しかしながら、実務家としてもっとも身近な法律問題は、なんといっても
おカネ
がらみのことです。
私たちは、トラブルを扱っているのですが、大人になってからのトラブルの多くは、結局、おカネがらみです。
たとえば、契約をめぐるトラブルなんかが典型例です。
契約書にハンコを捺すとき、ほとんどの人は、
契約とはこれこれこういうもので、契約するとこういう効果が生じますよ。
ということを一切意識しないと思います。
そして、後で問題が生じたときにモメる。
これを、子供のうちにきちんと知っといてもらったほうがいいいと思います。
あとは、労働法でしょうね。
子供の時にも教えない、社会に出たら「自己責任だ」という。
知らないと損をする。
法化社会という以上、お金のことはきちんと教えなければならないと思います。
「子供にお金の話は・・・」というのは、たしかに、しなくて済むならいいですが、
現実問題として、子供もいつか大人の世界に行くわけですから、将来お金の
ことでつまらない面倒に巻き込まれないよう、自分を守れるくらいのことは教
育を受けておいたほうがいといと思います。