問題です。

判例の趣旨に照らせば、売買の目的物が動産である場合、



その所有権が買主に移転するのは、

」特定物であれば売買契約成立のときであり、

不特定物であればそれが特定したときである。


正解か誤りか



特定物とは、例えば、ワインで、200年もので、

世界に一本しかないような貴重品


不特定物とは、麒麟ラガーや、アサヒスーパードライなど

どこでも調達できるものです。


さて、動産ですので、引き渡しとの関係が問題かな?


回答をコメントに入れてくださいね。