問題です。
判例の趣旨に照らせば、売買の目的物が動産である場合、
その所有権が買主に移転するのは、
」特定物であれば売買契約成立のときであり、
不特定物であればそれが特定したときである。
正解か誤りか
特定物とは、例えば、ワインで、200年もので、
世界に一本しかないような貴重品
不特定物とは、麒麟ラガーや、アサヒスーパードライなど
どこでも調達できるものです。
さて、動産ですので、引き渡しとの関係が問題かな?
回答をコメントに入れてくださいね。