【人権侵害救済法案】国難のドサクサに推進・監視社会の到来か[桜H23/9/6]
http://youtu.be/ISYiohsNJ8g


動画の説明:
その曖昧な「人権侵害」の規定と、絶大な権能を付与される「人権委員会」の設置により、言論弾圧の危険性すら懸念されている『人権侵害救済機関設置法案』であるが、これま­で各界の慎重論により法案の提出は見送られてきた。しかし民主党はここにきて、東日本大震災のドサクサに紛れてこの悪法を推進しようとしており、日本の民主主義はかつて無­い危機に晒されようとしている。この不穏な情勢を世論に喚起し、法案の提出を断固阻止すべく、8月20日に都内で行われた緊急講演会とシンポジウムの模様をダイジェストで­お送りします。

~~~~~~~~~~
資料:
・12月に法務省が発表したもの
①「人権法案の概要」 (pdf) http://bit.ly/t15tk1
②人権侵害救済法についてのQ&A http://bit.ly/vw4GyB pdf⇒http://bit.ly/tOJBKw
反論記事:法務省のQ&A=気休めの域を出ないもの http://bit.ly/uq5RLR

百地教授の講演での最大のポイントは、「国会に提出させないこと」だと思います。
法務省に対し電話、FAX、メールなどで抗議をして、国会提出を断念させましょう。

法務省
TEL 03-3580-4111/FAX 03-3592-7393/メール http://bit.ly/pw3cRj

意見例:
件名 人権侵害救済法の国会提出に反対します
法務省発表の「概要」を読みました。
概要では、人権侵害の定義を「司法手続きにおいて違法な行為」としています。

しかし、実際に裁判官が「違法である」という判断を下してもいないのに、知識や経験で裁判官よりも劣る人権委員が、適正な裁判手続きよりも迅速に違法かどうかを判断することなど、常識に照らして不可能であることは言うまでもありません。
したがってこのような定義では、厳密な法解釈はなされず恣意的な運用が行われることは間違いありません。

また、現行の人権救済制度や司法手続きでさえ対処できないほどの「違法な行為」など、ごく希なケースしか存在しません。
すでに多くの個別法があるのですから、個別法の改正や新設で十分対応できます。
必要性が薄いにもかかわらず、強い権限を持ちうる独立した機関の設置などをする財政的余裕はありません。

もし、現行の人権救済制度や司法手続きでも対処できず、個別法の改正や新設でも対応できないような「違法な行為」や「差別助長行為」が多発しているというのであれば、どのような事例があるのか、年間何年発生しているのかということについて、国民に対する説明責任を果たすべきです。

法務省が3条委員会設置の必要性の根拠としているパリ原則は、公権力による人権問題解決のために政府から独立した機関の設置を求めているのみです。
パリ原則を法務省の都合のいいように恣意的に解釈し、私人間の人権問題にまで適用するのは、国民に対する欺きです。

一方では「人権問題にきめ細かく対応するために新たな機関が必要だ」と言いながら、他方では公権力と私人間の問題を慎重に区別しようともしない姿勢はまったく一貫性がなく、法務省が国民の人権を十分尊重しているとはとても言えません。

このように、法務省が提案している「人権侵害救済法案」には、必要性も妥当性も、きちんと国民に説明できる根拠もありません。
結局この法案は、法務省の省益や、法案推進団体の利益のためにしか機能せず、一部の者の利益のために尊い国民の税金を無駄使いするものです。

税金の私的流用にしか機能しないであろう制度を、国民を欺いてまで制定するようなことはあってはなりません。
人権侵害救済法案の国会提出に断固反対いたします。


人権侵害救済法について、より詳しくはこちらをご覧ください。
 ↓
【重要】人権侵害というあいまいな理由でだれでも告発でき、令状なしの捜査を可能にする極めて危険な法律「人権侵害救済法」が、国会に提出されようとしています (拡散と反対意見提出のお願い)


オンライン署名もあります。短時間で効果的な反対運動ができるのでご協力ください。
【外国人参政権・人権侵害救済法案】に断固反対
PC用⇒http://t.co/bZLjY5x
携帯用⇒http://t.co/C5ekCJp


クリックしていただけると励みになります
人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ
ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村へ