在日外国人と生活保護(大分市の資産家中国人の生活保護受給裁判より) | 在日特権の真実

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有志による各自治体に対する外国人の生活保護の実態調査が行われました
こちら結果
http://www.hanadokei2010.com/news_detail.php?news_no=42 外部リンク


■調査結果(平成24年3月現在)
一次調査、追加調査ともに回答が揃った自治体は48である。
≪生活保護≫
外国人の母国への調査は実務的にも法的にも不可能のため本人の聞き取りを裏付ける方法がない、つまり本人の聞き取り調査のみで支給している実態がわかる。


中国人永住者の生活保護申請を本人名義の多額の預金があるため大分市が却下したことを不服として起こした裁判があったんですが、新聞報道によると大分市は彼女に生活保護の支給を始めたそうだ。支給外国人生活本人名義の預金通帳は本人が希望した場合再発行してもらえないのか?同居の家族には扶養義務はないのか?疑問は多い。
大分市に電話したがそのあたりは個人情報をたてに一切回答なし。
ただこのことは確認できた。大分市は外国人に生活保護を支給するとき母国にある財産や母国にある扶養義務者は確認してないそうだ。これって問題じゃないの?



在日外国人特権の真実


外国籍であることなどを理由に大分市が生活保護申請を却下したのは違法として、永住資格を持つ大分市の中国籍の女性(79)が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になる」と述べ、原告敗訴の1審判決を取り消し、市の却下処分を取り消した。原告側弁護団によると永住外国人について生活保護を受ける法的根拠を示した判決は初めて。弁護団は「外国人の保護申請や不服申し立てに影響する画期的判決」と評価している。

 判決によると、女性は日本で生まれ育ち母語も日本語。夫とともに不動産業で生活していたが夫は病気になり、親族から預金通帳を取り上げられ、生活に困窮。08年12月、市に生活保護を申請したが「女性名義の預金が相当額ある」として却下されたため提訴した。

 生活保護法は受給者を日本国民に限定しているが、厚生省(当時)は1954年「生活に困窮する外国人には生活保護法を準用した行政措置
をとる」との通知を都道府県に出した。更に国連難民条約の批准を機に90年、永住外国人に限定した支給を通知した。

 争点は外国人が生活保護を受給する権利の法的位置づけと、女性の経済状況が要保護者に該当するかだった。

 控訴審判決で古賀裁判長は、難民条約批准で国民年金法の国籍条項が撤廃された一方、生活保護法は改正が見送られた経緯や、永住外国人を保護対象にした運用を重視。永住外国人について「国は日本国民に準じた生活保護上の待遇を認めた」と指摘し、原告女性を保護対象と判断した。

 1審・大分地裁は昨年10月、生活保護法が日本国民に限定していることなどから女性の請求を門前払いに当たる却下処分としていた。【岸達也】

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html

(保護の補足性)
第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

http://www.shakyo.or.jp/seido/pdf/seikatu_1.pdf

なお、自宅など不動産があるばあいそれを担保に生活資金を貸し付けする制度が社会福祉協議会にあります。不動産を所有していると思われますので彼女はこちらを優先するべきでした。
社会福祉協議会生活資金貸し付け制度