先日、某経済新聞の夕刊で気になる記事を読みました。
記事の内容は某有名歌手の方が損害賠償を求めた裁判の
最高裁判決に関するもの。
ちなみに、訴訟の中身は、
雑誌記事で写真を無断で使われ「パブリシティー権」を侵害された
というものです。
あんまり詳しくここで書くと
こっちがなんかの権利を侵害することになってしまうので
詳細は割愛しますけど、
今回の最高裁判決で
「パブリシティー権」が初めて定義されたので、
それだけは知っておきましょうね。
パブリシティー権とは
「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで、
顧客誘引力を排他的に利用する権利」
パブリシティー権侵害になるケースは
肖像それ自体を鑑賞対象とする商品に使う
商品の差別化に使う
商品の広告として使う
要は、
「専ら顧客誘引力の利用を目的とする場合」
ということだそうです。
つまり、
著名な人を、許可なく利用して自分のところの客を釣るな!
ということですね。
たぶん。
自分が有名人で、もしかしたら自分の権利が
侵害されているような気がするアナタも専門家にご相談を♪