ピンク・レディー訴訟とパブリシティ『パブリシティー権』を知っておく | 30日以内に新しい収入を増やす講師・コンサルタントのためのオンラインセミナーの始め方

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【がけっぷち秘書 こばちん が書いています】



先日、某経済新聞の夕刊で気になる記事を読みました。


記事の内容は某有名歌手の方が損害賠償を求めた裁判の

最高裁判決に関するもの。


ちなみに、訴訟の中身は、

雑誌記事で写真を無断で使われ「パブリシティー権」を侵害された

というものです。


あんまり詳しくここで書くと

こっちがなんかの権利を侵害することになってしまうので

詳細は割愛しますけど、


今回の最高裁判決で

「パブリシティー権」が初めて定義されたので、

それだけは知っておきましょうね。



パブリシティー権とは


「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで、

顧客誘引力を排他的に利用する権利」



パブリシティー権侵害になるケースは


肖像それ自体を鑑賞対象とする商品に使う

商品の差別化に使う

商品の広告として使う


要は、


「専ら顧客誘引力の利用を目的とする場合」


ということだそうです。



つまり、


著名な人を、許可なく利用して自分のところの客を釣るな!


ということですね。

たぶん。


詳細が気になる方は専門家にお問合せを。
自分が有名人で、もしかしたら自分の権利が
侵害されているような気がするアナタも専門家にご相談を♪